○大熊町創業・本社機能移転促進補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町の地域経済の活性化を図るため、町内で新規創業する事業者、又は大熊町外に本社機能を有する事業者が大熊町内に事業所を新設・移転する際に発生する対象経費について、予算の範囲内で大熊町創業・本社機能移転促進補助金(以下「促進補助金」という。)を交付し、町内に事業者を呼び込むことを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年3月11日規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。
(1) 新規創業する事業者 事業を営んでいない個人又は個人事業主で、令和5年4月1日以降に新たに法人設立し、その設立の日から1年を経過していない者
(2) 本社機能を移転する事業者 新たに大熊町内に土地又は建物を購入し又は賃借して、本社機能を有する事業所の移転を行う事業者
(3) 本社機能を有する事業所 次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
ア 事務所であって、補助事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの
(ア) 調査及び企画部門
(イ) 情報処理部門
(ウ) 研究開発部門
(エ) 国際事業部門
(オ) 情報サービス事業部門
(カ) 管理業務部門
(キ) 商業事業部門
(ク) サービス事業部門
イ 研究所であって、補助事業者による研究開発において重要な役割を担うもの
ウ 研修所であって、補助事業者による人事育成において重要な役割を担うもの
(5) 本社所在地 会社法(平成17年法律第86号)第4条及び第911条第3項第3号に規定する本店の所在場所
(6) 常用雇用者 企業に雇用される者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、雇用期限の定めがない者
(7) 町内従事者 町内において定常的な事業活動を行う取締役等の役員及び常用雇用者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 福島イノベーション・コースト構想における重点分野又は福島国際研究教育機構の研究開発分野の事業を行っている又は行う計画があること。
(2) 交付決定の日から5年以上、町内に本社を有し、引き続き事業を営む意思があること。
(3) 本社機能を有する事業所において、2名以上の町内従事者が事業に従事する見込みがあり、町内での定常的な事業活動が計画されていること。
(4) 公租公課に未納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
(6) 次に掲げるもののいずれかに該当する者であること。
ア 大熊町内に土地、建物を購入・建設し事業所を新設又は大熊町内に事業所に用いるための土地、建物を賃借し、大熊町内に本社所在地を置き、新規創業する事業者であること。
イ 会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社であって補助事業計画の提出の時点において本社所在地が町外にあり、かつ、補助事業計画の提出から補助金交付申請までの間に、本社所在地を町内に置き、本社機能を移転する事業者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助対象期間、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費支出明細書(様式第1号別紙1)
(2) 誓約書(様式第1号別紙2)
(3) 役員名簿(様式第1号別紙3)
(4) 町内従事者一覧(様式第1号別紙4)
(1) 代表個人の直近年度の消費税及び地方消費税納税証明書(その3又はその3の3)、及び市町村税の納税証明書(滞納がないことが確認できるもの)
(1) 本社分の直近年度の消費税及び地方消費税納税証明書(その3又はその3の3)、及び市町村税の納税証明書(滞納がないことが確認できるもの)
2 補助事業計画の変更について、町内従事者の追加による補助対象上限額の増額申請は認めない。
(1) 第3条第6号アに規定する事業者
ア 登記事項証明書(町内に本店を有していることが確認でき、発行から3か月以内のものに限る。)
イ 本社機能を有する事業所にて業務に従事する町内従事者(代表個人を含む)の全ての住民票の写し(発行から3か月以内のものに限る。)
(2) 第3条第6号イに規定する事業者
ア 登記事項証明書(町内に本店を有していることが確認でき、発行から3か月以内のものに限る。)
イ 本社機能を有する事業所にて業務に従事する町内従事者の住民票の写し(発行から3か月以内のものに限る。)
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に対して規則第6条に定める条件その他町長が必要と認める条件を付することができるものとする。
(補助金交付の請求)
第11条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、当該促進補助金交付の決定を受けた日が属する年度の末日(休日の場合はその前日とする)までに補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(3) 新規創業する事業者が、第10条の規定による交付決定の日から5年に満たない期間において、本社所在地を大熊町内から大熊町外へ移転した場合(合併による権利移転、会社分割、事業の譲渡又はその他企業再編等により、補助事業を承継する者が大熊町外に本店登記を有するに至った場合を含む。)
(4) 本社機能を有する事業所が、第10条の規定による交付決定の日から5年に満たない期間において、本社所在地を大熊町内から大熊町外へ移転した場合(合併による権利移転、会社分割、事業の譲渡又はその他企業再編等により、補助事業を承継する者が大熊町外に本店登記を有するに至った場合を含む。)
(協力)
第14条 町長は、当該補助を受けた者に対し、必要に応じて当該事業計画に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。
2 当該補助を受けた者は、前項の協力依頼があった場合は、積極的に協力しなければならない。
2 当該登記簿確認通知書を受領した者は、町長が別に定める期限までに登記簿届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
補助対象者 | ① 新規創業する事業者 | ② 本社機能を移転する事業者 |
補助対象経費 (共通) | ・土地又は建物の購入に係る費用 ・建設に係る費用 ・土地又は建物の賃貸に係る費用 ・事務所の整備費 ・備品等の調達費 ・輸送費 ・その他 ※補助対象経費と実質的に同一と判断可能な経費について他の公的制度による補助や助成の併用は不可。 | |
補助対象期間 | 当補助事業計画の承認日が属する年度の4月1日から2月末日まで | |
申請上限 | 1事業者2回 | 1事業者1回 |
補助率 | 補助対象経費の10/10 | |
1事業者あたりの補助上限額 | ・2,000千円 | ・2,000千円(町内従事者2人) ・3,000千円(町内従事者3~10人) ・4,000千円(町内従事者11~20人) ・5,000千円(町内従事者20人以上) |
土地又は建物の購入・建設に係る費用 | 町内において、事務所等に用いるため新たに購入する土地又は建物の購入・建設費用 【対象となる経費】 ・土地又は建物の購入費用 ・建物の建設費用 ・土地又は建物の購入に係る仲介手数料 ※上記のうち、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積りを3社以上取ること。ペーパーカンパニーや販売実績がない業者等からの相見積りは認められない。 【対象とならない経費】 ・所有権移転登記に係る登録免許税及び司法書士等の代理人費用 ・固定資産税等の租税公課 ・代表者及び役員(監査役、会計参与を含む)が所有する土地又は建物に係る購入建設費 ・代表者本人又は3親等以内の親族が所有する土地又は建物に係る店舗等の購入費 ・町外の土地又は建物の購入費用 ・上記のうち、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合であって、同一条件による相見積りを3社以上取得したことが確認できない費用。 ※土地又は建物の購入費用について、相見積りを取得した場合も、購入する土地の面積・用途等、建物の仕様に対して、著しく高額な取引と判断される金額については補助金交付の対象外とする場合がある。 |
土地又は建物の賃貸に係る費用 | 町内において、事務所等に用いるため新たに借用する土地又は建物の賃借料 【対象となる経費】 ・事務所・駐車場の賃借料(前賃料含む)・共益費 ・土地・建物の賃貸に係る礼金・仲介手数料 【対象とならない経費】 ・事務所・駐車場の賃貸契約に係る敷金・保証金 ・代表者及び役員(監査役、会計参与を含む)が所有する土地又は建物に係る借入費 ・町外の土地又は建物の借入費 |
事務所の整備費 | 事務所の外装及び内装工事費 【対象となる経費】 ・事務所の外装工事・内装工事費(住居兼事務所については、事務所専用部分に係るもののみ) ※上記のうち、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積りを3社以上取ること。ペーパーカンパニーや販売実績がない業者等からの相見積りは認められない。 【対象とならない経費】 ・町外の事務所の外装工事・内装工事費用 ・上記のうち、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合であって、同一条件による相見積りを3社以上取得したことが確認できない費用。 |
備品等の調達費 | 当該事業に使用する工具、器具及び備品の調達費 【対象となる経費】 ・業務用パソコンの調達費(リース・レンタル含む。) ・事務所・店舗内で本補助事業実施にだけ使用する固定電話機、FAX機、 プリンターやケーブル等の設備費(住宅と兼用の場合は対象外とする。) ・車両の購入費(リース・レンタル含む。) ・その他機械装置・工具・器具・備品の調達費 【対象とならない経費】 ・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費 (例:カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの) |
輸送費 | 事務所への入居・移転に際し、備品等の搬入に係る費用 【対象となる経費】 ・書類等の郵送費 ・移転作業の委託料 【対象とならない経費】 ・町内までの町内従事者の交通費 ・補助事業者にて車両を借り入れ、自ら備品の運搬を行う際の車両レンタル費やガソリン代等 |
その他 | ・その他町長が特に必要と認めた費用 |