○大熊町知的財産権取得促進補助金交付要綱

令和5年11月20日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町の地域経済活性化を図るため、知的財産活動への取組意欲の高い事業者に対し、予算の範囲内で知的財産権の取得に要する費用の一部を補助することにより、事業者の知的財産活動を支援することを目的とする。

2 前項の補助金の交付については法令に別段の定めがあるものを除くほか、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年3月11日規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 知的財産権 知的財産基本法(平成14年12月4日法律第122号)第2条で定義されたもののうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権を指す。

(2) 本店 商業・法人登記簿謄本において本店として登記されている事務所

(3) 外国出願 次の及びに該当する外国特許庁等への出願とする。ただし、外国特許庁への出願と日本国特許庁に行っている出願の出願人の名義が同一であるものとする。

 既に日本国特許庁に行っている出願(特許法第184条の3第1項(日本国特許庁に対し、特許法第184条の4に規定する手続(国内以降手続)を行うものに限る。)又は意匠法第60条の6第1項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものを含む。)について、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条の規定による優先権を主張するもの。

 外国特許庁への出願方法が、次のア~エに該当するもの。

 当該国・地域の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法。

 特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(特許協力条約による国際出願を外国特許庁等に係属させる(各国・地域への国内移行手続による)方法。)

 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への意匠登録出願を行う方法。

 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への商標登録出願を行う方法。

 優先権を主張しないものであって、外国特許庁への出願方法が、次のア~ウに該当するもの。

 特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(特許協力条約による国際出願を外国特許庁等に係属させる(各国・地域への国内移行手続による)方法。)ただし、この方法の場合は、日本国特許庁に対し、特許法第184条の4に規定する手続(国内移行手続)を行わなければならない。

 ハーグ協定に基づき、指定締約国に日本国を含め、外国特許庁への意匠登録出願を行う方法。

 当該国・地域の法令又はマドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への商標登録出願を行うもの方法。ただし、外国特許庁への商標登録出願に係る標章商標は、補助事業者等が日本国特許庁に行っている商標登録出願に係る標章商標又は補助事業者等が有する日本国内の登録商標と対応するものに限る。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社又は技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。

(2) 知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。

(3) 第5条に規定する補助金の交付申請及び第9条に規定する実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。

(4) 交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。

(5) 過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。

(6) 公租公課に未納がないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象事業は知的財産権の取得に係る①国内出願②外国出願とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表1に掲げるとおりとする。

3 補助金の額は、千円単位とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助対象経費について、他の団体等の補助を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額を対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者のうち補助金の交付を受けようとする者は、大熊町知的財産権取得促進補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、次の各号に定める書類を添えて、知的財産権の取得に係る出願の日以前に町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(様式第1号別紙1)

(2) 補助対象経費支出明細書(様式第1号別紙2)

(3) 誓約書(様式第1号別紙3)

(4) 直近年度の消費税及び地方消費税納税証明書(その3又はその3の3)、市町村税の納税証明書(大熊町への滞納がないことが確認できるもの)

(5) 履歴事項全部証明書(本店登記地が大熊町内となっていることが確認でき、発行から3か月以内のものに限る。)

(6) 会社の事業概要の分かる資料(パンフレットや会社ホームページの抜粋等)

(交付決定の通知等)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、その適否を決定し、補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に対して規則第6条に定める条件その他町長が必要と認める条件を付することができるものとする。

(変更・中止の承認申請)

第7条 補助事業者は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、速やかに補助事業計画変更・中止承認申請書(様式第3号)及びその内容が分かる書類を町長に提出しなければならない。

(変更・中止の承認)

第8条 町長は、前条の規定による変更又は中止の承認申請があったときは、補助事業計画変更・中止承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者が当該事業を完了したときは、その成果及び補助金交付の決定の日から当該交付決定の日が属する年度の2月末日までに支払った経費について、実績報告書(様式第5号)を作成し、次の各号に定める書類を添えて、同年3月10日(休日の場合は前日とする。)までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費支出明細書(様式第5号別紙1)

(2) 支払実績証明書、領収等の支払実績書類

(3) 特許庁に提出した書類及び特許庁から交付された書類の写し(出願書類、出願に係る書類、出願番号通知、特許料納付書等)

(4) 弁理士等代理人との委託契約書の写し

(5) 弁理士等代理人に支払をした領収書の写し等、支払の事実が確認できる書類

(6) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第14条の規定による通知は様式第7号とし、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。

(補助金交付の請求)

第11条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、当該補助金交付の決定を受けた日が属する年度内(休日の場合はその前日とする。)までに補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第12条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

(補助金交付決定の取消通知)

第13条 規則第16条の規定による通知は、様式第8号とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、当該補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合には、第6条の補助金交付決定を取り消し、当該補助金の全額に相当する額の返還を請求する。ただし、次の第2号又は第3号に該当する場合において、真にやむを得ない事情があると町長が判断した場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助対象事業者が、第6条の規定による交付決定の日から5年に満たない期間において、本店登記地を大熊町内から大熊町外へ移転した場合(合併による権利移転、会社分割、事業の譲渡又はその他企業再編等により、当該知的財産権の権利義務の主体となる人格が大熊町外に本店登記を有するに至った場合を含む。)

(3) 補助事業により取得した知的財産権を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した場合(第6条の規定による交付決定の日から5年を経過した場合を除く。)

2 補助金の返還命令は、補助金返還請求書(様式第9号)とし、前条と同時に行わなければならない。

(協力)

第15条 町長は、当該補助を受けた者に対し、当該事業計画に関するデータの提供その他必要な協力を求めることができる。

2 当該補助を受けた者は、前項の協力依頼があった場合は、積極的に協力しなければならない。

(補助要件の確認)

第16条 町長は、第6条の規定による交付決定の日から5年を経過した後、速やかに、当該補助を受けた者に対して、登記簿確認通知書(様式第10号)を通知し、第14条に規定する補助金の返還要件に該当しないかについて確認するものとする。

2 当該登記簿確認通知書を受領した者は、町長が別に定める期限までに登記簿届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に定める登記簿届出書を確認し、補助金の返還要件に該当する場合又は当該期限までに登記簿届出書の提出がない場合には、速やかに、補助金返還請求書を通知し、返還期限を定めて、当該補助金の返還を請求するものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減税申請等)

第17条 規則第4条の規定に基づき補助金の申請を行うに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律により仕入に係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額という。以下同じ。)を減額するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 事業主体は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第12号により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、様式第9号により当該消費税及び地方消費税に係る消費税等仕入控除税額の金額又は一部の返還を命ずるものとする。(書類の提出)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年6月12日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

補助事業

① 国内出願申請

② 外国出願申請

補助額上限

1件あたり

500千円

1,000千円

補助率

補助対象経費の10/10

補助対象経費

・出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等

・その他

・出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等・外国出願に係る委託費等

・その他

交付対象期間

原則、交付決定通知日から交付決定通知日が属する年度の2月末日までに出願する案件。なお令和6年6月1日から令和7年6月30日までに出願した案件については対象とする。

1企業あたりの補助上限額

10,000千円

◆出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等

・着手金

・謝金・成功報酬

・先行技術調査費用

・印刷代や交通費、通信費(国際出願の場合、国際通信費を含む)等の事務経費

◆外国出願に係る委託費等

・翻訳費用

・外国出願に係る弁理士等の現地代理人費用

・外国出願に係る弁理士等の国内代理人費用

◆その他

・その他町長が特に必要と認めた費用

■対象とならない経費

・消費税

・出願料、審査請求料、審判関係手数料、特許料、登録料等の各国の特許庁に支払う直接費用

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大熊町知的財産権取得促進補助金交付要綱

令和5年11月20日 告示第62号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和5年11月20日 告示第62号
令和6年9月13日 告示第79号
令和7年6月12日 告示第60号