○大熊町雇用促進助成金交付要綱

令和5年11月20日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、当町における企業の立地を促進し、当町の雇用機会の創出及び拡大を図ることを目的とする。

2 前項の助成金の交付については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年3月11日規則第3号)及びこの要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 正規従業員 雇用契約を締結し、雇用保険に加入している者であって、期間を定めないで雇用する従業員とする。

(2) 非正規従業員 1年以上の雇用契約を締結し、雇用保険に加入している者であって、正規雇用者を除く従業員とする。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、本要綱で定めるところ、企業の立地を行う事業者に対し、奨励措置として助成金の交付を行うものとする。なお、当該事業者が「ふくしま産業復興雇用支援助成金(雇入費)」の補助の対象とされる場合においても、交付を可能とする。

2 前項の奨励措置の対象事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づく業種のうち、別表1のいずれかに該当する業種の事業を行う者であること。

(2) 町内で行う事業について、「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」の交付決定を受けていること。

(3) 町内に本店又は支店の登記を有していること。

(4) 従業員の勤務開始日から翌々月末時点において、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する正規従業員又は非正規従業員を新たに雇用し、従業員の勤務開始日から6月を経過した日において雇用を継続していること。

(5) 公租公課を完納していること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。

(7) 町内で事業を開始した日が属する年度から翌年度末までに交付申請を行うこと。

3 第1項の奨励措置の交付額及びその上限、並びに申請回数の上限は、以下のとおりとする。

(1) 従業員の勤務開始日から翌々月末時点において、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する正規従業員又は非正規従業員を新たに雇用し、従業員の勤務開始日から6月を経過した日において雇用が継続している正規従業員 1人につき30万円及び非正規従業員 1人につき20万円

(2) 交付上限額は1事業者あたり1,000万円

(3) 申請回数上限は1事業者あたり1回

(手続)

第4条 奨励措置を受けようとする事業者は、雇用促進助成金交付申請書(様式第1号)を作成し、次の各号に定める書類を添えて、町内で事業を開始した日が属する年度から翌年度末までに町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象従業員一覧(様式第2号)

(2) 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金の交付決定通知書の写し

(3) 履歴事項全部証明書(町内に本店又は支店を有していることが確認でき、発行から3か月以内のものに限る)

(4) 助成対象従業員の雇用契約書の写し

(5) 助成対象従業員の住民票の写し(発行から3か月以内のものに限る。)

2 町長は、前項の申請があったときは、助成金の受給要件の有無を審査し、奨励措置の適否及びその額を決定し、雇用促進助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた者は、雇用促進助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(内容の変更等)

第5条 前条第2項の規定により決定を受けた事業者(以下「措置対象者」という。)が申請内容等に変更の必要が生じた場合は、事前に大熊町助成金申請内容変更届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(奨励措置決定の取消し等)

第6条 町長は、措置対象者が次の各号に該当することを認めたときは、奨励措置の決定を取り消し、既に交付した奨励措置があるときは、それぞれの全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正行為により奨励措置を受けたとき。

(2) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この要綱の規定に基づく事業者の権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第8条 相続、合併、その他の理由により変更を生じる場合にあっては、その事業を承継することができる。ただし、承継人は、変更を生じる場合は権利義務承継承認申請書(様式第6号)を町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、承認の可否を決定するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

(報告及び指示)

第9条 町長は、この要綱により奨励措置の交付を受けた事業者が、この要綱又は関連法規等に違反するおそれがある場合は、必要な報告を求め、助言又は指導若しくは勧告することができる。

(規則への委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

大分類

対象業種(中分類又は小分類)

A 農業、林業

全業種

B 漁業

全業種

C 鉱業、採石業、砂利採取業

全業種

D 建設業

全業種

E 製造業

全業種

F 電気・ガス・熱供給・水道業

全業種

G 情報通信業

全業種

H 運輸業、郵便業

全業種

I 卸売業、小売業

全業種

J 金融業、保険業

全業種

K 不動産業、物品賃貸業

全業種

L 学術研究、専門・技術サービス業

全業種

M 宿泊業、飲食サービス業

全業種

N 生活関連サービス業、娯楽業

全業種

O 教育、学習支援業

全業種

P 医療、福祉

全業種

Q 複合サービス事業

全業種

R サービス業(他に分類されないもの)

全業種

S 公務(他に分類されるものを除く)

全業種

T 分類不能の産業

全業種

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大熊町雇用促進助成金交付要綱

令和5年11月20日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)