○大熊町文化・スポーツ大会出場者激励金交付要綱
令和5年9月25日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町民の文化及びスポーツの振興及び発展のため、県代表等としてアマチュア大会に出場する個人に大熊町文化・スポーツ大会出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象の大会)
第2条 激励金を交付する大会は、次の各号のいずれにも該当する大会とする。
(1) 国、地方公共団体、公益財団法人等が主催・共催・後援又は主管する大会又はそれに準ずる大会であること。
(2) 地方ブロック大会以上の大会であること。
(激励金の交付対象者)
第3条 激励金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、県代表等として選抜され、大会への出場が決定した者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大熊町に住所を有する者
(2) 大熊町に活動の本拠がある者
(3) 前号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
2 交付対象者は、主催者が開催要項等で定めた出場登録の範囲内とする。
(激励金の額)
第4条 交付対象者に対して、10,000円を交付する。
(交付の制限)
第5条 同一の個人として激励金の交付を受けることができる回数は、同一年度内において3回を限度とする。
(1) 大会開催要項の写し
(2) 大会出場を証明できる書類の写し又は大会登録メンバー表の写し
(3) 予選会での成績表の写し
(4) 委任状(次項の規定により激励金の申請及び受領の権限を第三者に委任する場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 激励金を受けようとする者は、激励金の申請及び受領の権限を第三者に委任することができる。
(交付決定)
第7条 町長は、激励金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、適当と認めたときは、激励金の交付をするものとする。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、激励金の交付決定をしたときは、速やかに大熊町文化・スポーツ出場者激励金交付決定通知書(第2号様式)により激励金の交付申請をした者に通知するものとする。
(激励金の請求及び支出)
第9条 激励金の支出は、激励金の交付決定を受けた者の請求により行うものとする。
2 激励金の交付決定を受けた者が、激励金の請求をしようとするときは、大熊町文化・スポーツ大会出場者激励金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 大会に出場したことを証明するもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
(激励金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、激励金の交付決定又は激励金の交付を受けた者が、不正の行為により激励金の交付を受けようとし、又は受けた場合は、激励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した激励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。