○大熊町立幼保連携型認定こども園・義務教育学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則
令和5年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に基づき、大熊町立幼保連携型認定こども園・義務教育学校の園児、児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第6号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 教育委員会が保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
(1) 幼保連携型認定こども園の園児1人につき年額 200円
(2) 義務教育学校の児童、生徒1人につき年額 400円
(3) 要保護者及び準要保護者に該当する児童、生徒1人につき年額 20円
(共済掛金の免除)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、経済的理由により共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(3) 大熊町立学校児童生徒就学支援金交付要綱(令和5年4月1日告示第2号)第2条の規定により就学支援金を受給している者
(共済掛金の納入)
第4条 共済掛金は、毎年度、校長又は園長が保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに町に納入しなければならない。
(共済掛金の不還付)
第5条 既納の共済掛金は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。