○大熊町立学び舎ゆめの森聴講生受入要綱

令和5年3月27日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、中学校の就学年齢を超え、中学校を卒業していない者、または中学校を卒業した者で不登校等の相当の理由により、学習する機会等がなかった者に対して、学校教育法第137条第1項「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附属し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。」範囲において学校教育を行うことで義務教育を受ける機会を実質的に保障することを目的とする。

(就学年限)

第2条 修学年限は5年を期限とし、当該年限のうちあらかじめ設定した年限をもとに本人の意思により決定する。また、卒業判定や終了の判定は行わない。

(入学資格)

第3条 入学資格は、次の各号全てに該当する者のうち、大熊町教育委員会が認めた者とする。ただし、学校の受入体制が整っていることを前提とする。

(1) 大熊町民である者

(2) 中学校就学義務年齢を超えた者

(3) 中学校を卒業していない者又は既卒者で不登校等の相当な理由により学習する機会等がなかった者

(4) 学校で学習することに支障がない者

(5) 自力通学が可能な者

(教育課程(学習内容)等)

第4条 小・中学校学習指導要領に基づき、聴講生の希望や実態を考慮しつつ、学校の受入体制や児童生徒の実態を鑑みて、聴講する教科や教科数及び学年を決定する。

2 授業日は、学び舎ゆめの森に準ずる。

3 授業時間は、時間8時40分からとする。

4 教科書や教材、各種行事等に係る費用は、聴講生の自己負担とする。

5 給食の提供は行わない。

(その他)

第5条 学校での教育活動や通学途中の事故等については、聴講生の自己責任とする。

2 児童生徒のみで行う授業がある場合、聴講生は自主学習の時間又は下校とする。

3 学校からのおたより等のプリント類については、聴講生に関係あるもののみ配布する。

4 入学を希望する者は、学び舎ゆめの森聴講生入学希望申請書(第1号様式)を毎年度教育総務課に提出する。

5 学校または、児童生徒の教育に妨げがある場合は聴講の承認を取り消すものとする。この場合、教育委員会は本人に通知し、以降の再入学は認めない。

6 本要綱に規定するものの他に問題が生じたときは、教育委員会、学校、聴講生が協議して決定する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大熊町立学び舎ゆめの森聴講生受入要綱

令和5年3月27日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年3月27日 教育委員会告示第7号