○大熊町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱
令和5年6月1日
告示第37号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営要綱」(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)の規定に基づき、全ての子どもの権利を擁護するために、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的として、大熊町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、大熊町とし、その主管課は保健福祉課とする。
(対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は、町内に住所のある全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点における主な業務は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援に関する業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点には、前条に掲げる業務を適切に遂行するため、国の設置運営要綱に定める専門職員を配置するものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 支援拠点の業務の適切な遂行を図るため、町は、関係機関及び避難先自治体等との情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。
(秘密保持)
第7条 専門職員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。