○大熊町社会教育複合施設整備推進業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年12月23日

教育委員会告示第23号

(設置)

第1条 この要綱は、大熊町社会教育複合施設の契約候補者を公募型プロポーザルにより選定するに当たり、その手続を厳正かつ公平に行うため、大熊町社会教育複合施設整備推進業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、その経過及び審査結果を町長に報告する。

(1) 参加資格

(2) 評価項目、評価基準その他評価結果が同点の場合の取扱い及び受注候補者の特定に必要な事項

(3) 企画提案書の評価及び特定

(4) その他契約候補者の審査にあたり必要となる事項

(組織)

第3条 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 大熊町副町長及び管理職の立場にある町職員

(3) その他町長が必要と認める者

(委員長等)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、町長が招集する。

2 会議は、非公開とする。

3 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

6 会議の結果等は、契約候補者を特定した後に公表する。

(謝礼等)

第6条 第3条第2号の委員を除く委員に対し、大熊町謝礼金の支払基準(令和2年10月1日訓令第22号)に基づく謝礼及び職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第4号)に基づく旅費等を支給する。

(守秘義務)

第7条 審査委員会の委員及び第5条第5項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、大熊町教育委員会教育総務課において処理する。

(審査委員会の解散)

第9条 審査委員会は、第2条に規定する任務が終了したとき解散する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町社会教育複合施設整備推進業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年12月23日 教育委員会告示第23号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年12月23日 教育委員会告示第23号