○大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその後の東京電力福島第1原子力発電所事故により長期間管理ができなくなった戸建住宅について、帰還・移住定住に向けた住宅の確保を推進するため、町内に所在する戸建住宅の修繕、改修、補修(以下「修繕等」という。)を実施し、賃貸する事業者に対し、大熊町補助金等の交付に関する規則(平成20年3月11日規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 戸建住宅 町内に所在する戸建住宅。併用住宅の場合は、居住用床面積の合計が全体床面積の2分の1以上である住宅
(2) 事業者 避難指示が解除された区域及び特定復興再生拠点区域内で戸建住宅を所有し、修繕等を行い賃貸を予定している法人又は個人
(対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次の各号の要件の全てを満たすものとする。
(1) 大熊町暴力団排除条例(平成26年3月14日)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等ではないもの
(2) 町税に滞納がないもの
(3) 修繕等を行い、不動産事業者を通じて入居者募集をするもの
(補助対象事業及び経費)
第4条 補助の対象となる事業は、事業者が戸建住宅の修繕等を行い、居住の用で賃貸を実施する事業とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合した性能を有すること。
(2) 台所、便所、浴室及び居室を有する独立した戸建住宅であるもの
(3) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅は、耐震診断を事業完了日までに実施すること。
3 補助金の対象となる経費の算定は、次に掲げる費用とする。
(1) 戸建住宅1戸あたりの修繕等に要する費用
(2) 修繕等に伴う戸内の残置物処分等に要する費用
(3) その他居住するために必要と町長が認める修繕等に要する費用
4 前項の規定にかかわらず、本事業以外に、国又は他の地方公共団体からの補助金等(規則第2条第1項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)が交付される場合は、当該補助金等が対象とする部分の経費を控除した残額を補助対象経費とする。
5 前2項の規定にかかわらず、戸建住宅の除却に要する経費については対象外とする。
(補助金交付の額)
第5条 町が交付する補助金は、戸建住宅の修繕等を行い、賃貸を実施する場合に交付するものとし、1戸あたりの補助金の額は、前条各項の補助対象経費を合計した額の50%または300万円のいずれか低い額を限度とする。ただし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一物件に対して1回限りとする。
(補助金の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者が提出する規則第4条の申請書の定めは、大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付申請書(様式第1号)とする。
2 規則第4条第2項第2号の別に定める書類は、次の各号の書類とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)(規則第4条第2項第1号の収支予算書を兼ねるものとする)
(2) 見積書の写し等事業費及び補助対象経費が積算できる書類
(3) 国または他の地方公共団体からの補助金等の交付を受ける場合、当該補助金等の内容が分かる書類
(4) 修繕する戸建住宅及びその敷地の登記事項証明書
(5) 戸建住宅と敷地の所有者が異なる場合、敷地の利用権限を示す書類
(6) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第5条第1項に基づき、速やかに補助金交付決定をする。この場合において、町長は、規則第5条の定めに従い、申請事項に必要な修正をした上で決定をすることができる。
6 規則第7条の交付決定の通知は、大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付決定通知書(様式第4号)によりするものとする。
7 規則第8条第1項の別に定める期日は、前項の通知を受け取った日から14日以内とする。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金交付決定後において、規則第9条の特別の事情が生じたことにより、決定の全部又は一部の取消し又は条件の変更などを行う場合は、その内容を速やかに事業者に通知するものとする。
(変更交付申請及び承認)
第8条 事業者は、次に掲げる変更が生じたときは、大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金変更申請書(様式第1号)(以下「変更申請書」という。)に、変更内容が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 事業の内容を変更するとき。
(3) 事業を中止又は廃止するとき。
2 町長は、前項の規定により事業者から変更申請書の提出があったときは、審査の上、変更すべきと認めたときは速やかに変更の決定を行い、事業者に通知するものとする。
(報告の聴取、調査、指示)
第9条 町長は、事業者に対し、規則第11条、第12条に基づき、戸建住宅の修繕等の状況等について報告を求め、調査を行い、若しくは必要な指示又は命令をすることができる。
(補助金交付の取消し)
第10条 事業者は、交付決定を受けた年度内に事業の完了が見込めないときは、町長に大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付取消申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 規則第13条の実績報告書の様式は、大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付実績報告書(様式第6号)とする。
2 規則第13条第1項の別に定める書類は、次の各号の書類とする。
(1) 建物の工事完成図書(位置図、平面図、立面図等)
(2) 工事請負契約書等の写し
(3) 工事代金等の領収書の写し(原本の確認を行う場合がある)
(4) 補助対象事業の成果が確認できる写真(着工前、完成後)
(5) 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅である場合に限る。)
(6) 不動産事業者を通じて入居募集をしていることが確認できる書類
(7) その他町長が特に必要と認めて提出を指示した書類等
3 規則第13条第2項の別に定める期日(実績報告の期日)は、規則第13条第2項の定める2月以内の範囲内で町長が個別に指定する期日までとする。
(補助額確定及び通知)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告書等の提出があったときは、規則第14条の定めに従いその内容を審査し、適合と認めるときは交付額を確定し事業者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、事業の内容又は実績報告書の内容に不適当な点が認められた場合、町長は、規則第15条に基づく是正の措置の指示若しくは追加の報告又は書類の追完その他必要な措置をとるものとする。
2 町長は、前項の規定による交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第14条 事業者が規則第16条の規定に基づく場合のほか次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、町長は、規則第17条に基づき既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命じるものとする。
(1) 修繕等を行った住宅を賃貸しないとき。
(2) 規則第18条の規定に反し、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して住宅等を使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。
(3) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 補助金の全部又は一部の使途が適正でない又は不明瞭なとき。
(6) 規則又はこの要綱に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第15条 規則第18条第1項第1号に関する同項ただし書の別に定める期間は、交付の決定を受けた日から5年間とする
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、平成31年4月10日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に行われた戸建住宅の修繕に関する補助金の返還、財産の処分の制限、地位承継、調査、報告等の関係規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。