○大熊町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和5年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、昼間保護者のいない義務教育学校前期課程児童等(以下「放課後児童」という。)の育成及び指導に資するため、遊びや生活を主とする健全育成活動を行い、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(児童クラブ)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる児童を対象として児童クラブを設置する。

(1) 町内の義務教育学校前期課程に就学している児童

(2) その他町長が適当と認めた者

2 この事業の実施場所は、別表のとおりとする。

(活動)

第4条 児童クラブは、家庭及び学校等との連携を図りながら次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 家庭及び社会における生活を営む上で必要な規律、礼儀、健康、安全等基本的生活習慣を習得すること。

(2) 家庭的な雰囲気の中で豊かな情操を養うこと。

(3) その他児童の健全育成のために必要な活動

2 前項の活動は、町長が指定した施設を利用して行うものとする。

3 児童クラブの活動は、次に定める日以外の日に行うものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(4) その他、町長が特に定める日

4 児童クラブの活動時間は、学校終了後から午後6時30分までとする。ただし、土曜日及び大熊町立義務教育学校管理規則(昭和54年大熊町教育委員会規則第2号)第11条に規定する休業日については、午前7時30分から午後6時30分までの間で、活動時間を設定することができる。

(登録)

第5条 児童クラブに入会しようとする児童の保護者は、児童クラブ入会申込書兼児童台帳(様式第1号)を町長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録の可否を決定し、児童クラブ入会承認・不承認通知書(様式第2号)により、その旨を保護者に通知するものとする。

3 児童クラブを退会しようとする児童の保護者は、その旨を児童クラブ退会届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(利用者負担額)

第6条 児童クラブを利用する子どもの保護者等は、大熊町放課後健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年大熊町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、利用者負担額を納付しなければならない。

2 利用者負担額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1子 月額5,000円

(2) 第2子以降 月額2,500円

(一時利用)

第7条 町長は、児童クラブを利用する児童以外の児童に対し、児童クラブの利用の必要があると認めるときは、一時利用を認めることができる。

2 一時利用負担額は、1日1回500円とする。

(利用者負担額の納付の方法)

第8条 利用者負担額は、定められた日までに納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めるときは、同項と異なる方法による利用者負担額の納入を認めることができる。

(利用者負担額の減免)

第9条 条例第18条第2項の規定により利用者負担額を減免することができる場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 子供の属する世帯が災害により著しい損害を受け、利用者負担額の納付が困難となったとき。

(2) 前号に準ずる特別の事情により利用者負担額の納付が困難になった時

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(支援員)

第10条 児童クラブには、原則として1組織ごとに条例第10条第1項に規定する放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を2人以上置くものとする。ただし、その1人を除き、同条第2項に規定する補助員をもってこれに代えることができる。

2 支援員は、基準条例第10条第3項に規定する者でなければならない。

(備付帳簿等)

第11条 児童クラブには、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童クラブ入会申込書兼児童台帳(様式第1号)

(2) 活動日誌(様式第4号)

(3) 出席簿(様式第5号)

(4) その他の必要な帳簿等

(研修)

第12条 町長は、児童クラブの適正な運営を図るため、支援員及び補助員に対する研修を行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日から令和5年7月31日までの間は、第3条別表中の「大熊町大字大川原字南平2019番1」とあるのは「大熊町大字大川原字南平1207番1」とする。

(準備行為)

2 児童クラブの入会に係る手続き、その他事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

児童クラブ名

住所

ゆめの森放課後児童クラブ

大熊町大字大川原字南平2019番1

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大熊町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)