○大熊町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して、出産・子育てできるよう伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業を実施するため、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「実施要綱」という。)に基づく出産・子育て応援給付金事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月1日とする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で町内に住所を有する者とする。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援給付金の支給内容)
第4条 支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給するものとする。
(出産応援給付金の申請)
第5条 出産応援給付金の給付を受けようとする者(この条において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、町による妊娠の届出時の面談等を受けた上で、出産応援給付金申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
2 前項の規定による支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
(出産応援給付金の支給)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに出産応援給付金を支給するものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる児童(以下「対象児童」という。)を養育する者のうち、子育て応援給付金の申請時点で町内に住所を有する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 事業開始日以降に出生した3歳未満の児童
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した3歳未満の児童
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 前号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援給付金の支給内容)
第8条 対象児童1人につき、5万円を支給するものとする。
(子育て応援給付金の申請)
第9条 子育て応援給付金の給付を受けようとする者(この条において「申請予定者」という。)は、町による出生後の面談等を受けた上で、子育て応援給付金申請書(様式第2号)に、必要な書類を添えて支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
2 前項の規定による支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
(子育て応援給付金の支給)
第10条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに子育て応援給付金を支給するものとする。
(給付金の返還等)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により給付金の交付を受けた者があると認めるときは、その者に係る給付金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。