○大熊町人間ドック等助成事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活習慣病の早期発見及び早期治療により、町民の健康保持増進を図り、必要に応じて保健指導の機会を提供するため、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の受診費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人間ドック
医療機関等において総合的に精密な健康診断を行い、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条各号に規定する項目を全て含むものをいう。
(2) 脳ドック
医療機関等において行う脳の精密検査をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受診日に町内に住所を有する者
(2) 受診する日の属する年度中に、40歳以上となる者
(1) 当該年度に、町が実施する特定健診及び健康診査(以下「町が実施する特定健診等」という。)を受診する予定がある者又は受診した者。ただし、脳ドックのみを受診する場合は、町が実施する特定健診等の受診の有無については問わない。
(2) 当該人間ドック等の受診に対し、他の医療保険により助成が受けられる者
(3) 町へ健診結果を提出することに同意しない者
(4) 町が実施する保健指導を受けることに同意しない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 人間ドックを受診する場合にあっては、受診に要した費用を助成するものとし、45,000円を助成の限度額とする
(2) 脳ドックを受診する場合にあっては、受診に要した費用の2分の1を助成するものとし、30,000円を助成の限度額とする。
2 助成金の交付は、年度ごとに同一人につき1回に限る。ただし、脳ドック助成金の交付は、3か年度に1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、同一年度内に、大熊町人間ドック等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関等が発行した当該人間ドック等に係る領収書及び健診結果の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
(助成金交付台帳の整備)
第7条 町長は、助成金の交付状況を明らかにするため、人間ドック等助成金交付台帳(様式第3号)を整備し、保管するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に助成を受けた金額の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 第3条に定める対象者ではないことが判明したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。