○大熊町障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置要綱
令和5年3月22日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知的法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障がい福祉サービス(以下「障がい福祉サービス」という。)又は児福法第6条の2の2に規定する障がい児通所支援(以下「障がい児通所支援」という。)を必要とする障がい者(児)で、やむを得ない事由により介護給付費及び訓練等給付費又は特例介護給付費及び特例訓練等給付費若しくは障がい児通所給付費若しくは特例障がい児通所給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める者
(2) 「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号)により、障がい児通所支援又は障がい福祉サービスを利用することが必要であると認められた障がい児。具体的には次のとおりとする。
ア 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(ファミリーホーム)に委託されている障がい児
I 障がい児通所支援
II 障がい福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所又は就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型を総称して、以下「就労移行支援等」という。)
イ 児童養護施設に入所する障がい児
I 障がい児通所支援
II 就労移行支援等
ウ 乳児院に入所する障がい児
I 障がい児通所支援
(1) 障がい福祉サービス及び障がい児通所支援(以下「障がい福祉サービス等」という。)に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約をして障がい福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障がい福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合、または保護者が児童の障がいを受容できず児童に悪影響を与えると判断されるため、障がい福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合
(3) その他、町長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。
2 町長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮した上で障がい福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合は措置の決定を行う。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
4 町長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、障がい福祉サービスの利用が必要な障がい者(児)に対し措置の決定を行ったときには、障害者総合支援法に規定する指定障がい福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)に、障がい児通所支援の措置の決定を行ったときには、児福法第21条の5の15に規定する指定障がい児通所支援事業者に障がい福祉サービス等を提供することを委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」又は「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」に基づくものとする。
(費用の支弁)
第6条 障がい福祉サービス事業者等及び障がい児通所支援事業者は、措置に要する費用について、請求書(第3号様式)により町長に請求するものとする。
(措置の変更)
第8条 町長は、措置を変更したときは、当該措置を受けた者に対しては、障がい福祉サービス等措置変更決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置を解除したときは、当該措置を受けた者に対しては、障がい福祉サービス等措置解除決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
3 第2条第1項第2号に掲げる児童について、里親・ファミリーホーム・児童養護施設・乳児院への入所・委託措置が解除となった場合は、町長はすみやかに本要綱に基づく措置を解除するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長及び事業者等は、措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、知的法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。