○大熊町個人情報保護審査会規則
令和5年3月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町個人情報保護審査会条例(令和5年大熊町条例第3号)第6条の規定に基づき、大熊町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、大熊町総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大熊町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 大熊町個人情報保護審査会規則(令和2年大熊町規則第23号)は、廃止する。