○大熊町給付奨学生選考委員会運営規則

令和5年2月3日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町奨学資金給付条例(平成22年大熊町条例第16号)第6条の規定に基づき、給付奨学生選考委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は、欠けたときは、その職務を行う。

(委員長及び副委員長の任期)

第4条 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

(会議の議決)

第5条 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(謝礼)

第6条 委員に支払う謝礼額については大熊町謝礼金の支払基準(令和2年訓令第22号)による。

(庶務)

第7条 大熊町給付奨学生選考委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大熊町給付奨学生選考委員会運営規則

令和5年2月3日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)