○大熊町立認定こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

令和4年12月27日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)第4条第1項及び第2項の規定により、大熊町立認定こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間等は、この規則の定めるところによる。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、こども園長(以下「園長」という。)が定める。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。また、休憩時間を別表の勤務時間中に60分与えるものとし、その時限については、園長が業務に支障がないように定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の週休日及び勤務時間の割振りについて必要な事項は、園長が別に定めることができる。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月12日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

保育教諭①

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後4時15分まで

土曜日

午前7時30分から午前11時30分まで

保育教諭②、管理栄養士及び調理員

月曜日から金曜日まで

午前8時00分から午後4時45分まで

土曜日

午前8時00分から午前12時00分まで

保育教諭③

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

保育教諭④

月曜日から金曜日まで

午前9時15分から午後6時00分まで

保育教諭⑤

土曜日

午前9時45分から午後6時30分まで

代替勤務の保育教諭

月曜日から金曜日まで

保育教諭①から⑤の勤務時間に準ずる

土曜日

保育教諭①、②の勤務時間に準ずる

大熊町立認定こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

令和4年12月27日 教育委員会規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
令和4年12月27日 教育委員会規則第15号
令和5年6月1日 教育委員会規則第6号
令和8年3月12日 教育委員会規則第2号