○大熊町立認定こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
令和4年12月27日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)第4条第1項及び第2項の規定により、大熊町立認定こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間等は、この規則の定めるところによる。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、こども園長(以下「園長」という。)が定める。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の週休日及び勤務時間の割振りについて必要な事項は、園長が別に定めることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月12日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | |
保育教諭① | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午後4時15分まで |
土曜日 | 午前7時30分から午前11時30分まで | |
保育教諭②、管理栄養士及び調理員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時00分から午後4時45分まで |
土曜日 | 午前8時00分から午前12時00分まで | |
保育教諭③ | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
保育教諭④ | 月曜日から金曜日まで | 午前9時15分から午後6時00分まで |
保育教諭⑤ | 土曜日 | 午前9時45分から午後6時30分まで |
代替勤務の保育教諭 | 月曜日から金曜日まで | 保育教諭①から⑤の勤務時間に準ずる |
土曜日 | 保育教諭①、②の勤務時間に準ずる | |