○大熊町立認定こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

令和4年12月27日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)第4条第1項及び第2項の規定により、大熊町立認定こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間等は、この規則の定めるところによる。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、こども園長(以下「園長」という。)が定める。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の週休日及び勤務時間の割振りについて必要な事項は、園長が別に定めることができる。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

早出勤務の保育教諭

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後4時15分まで

土曜日

午前7時30分から午前11時30分まで

通常勤務の保育教諭

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

遅出勤務の保育教諭

月曜日から金曜日まで

午前9時45分から午後6時30分まで

代替勤務の保育教諭

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後6時30分までの通常、早出、遅出勤務または4時間勤務

土曜日

管理栄養士

月曜日から金曜日まで

午前8時00分から午後4時45分まで

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

調理員

月曜日から金曜日まで

午前8時00分から午後4時45分まで

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

(備考)

休憩時間を勤務時間中に45分与えるものとし、その時限については、園長が業務に支障がないように定める。

大熊町立認定こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

令和4年12月27日 教育委員会規則第15号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
令和4年12月27日 教育委員会規則第15号
令和5年6月1日 教育委員会規則第6号