○大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金交付要綱

令和4年11月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原発事故による長期避難の影響で困難になった農業の再生を促進するため、町内に担い手として農業法人等の設立促進及び誘致を図ることを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「農業法人等」とは、農事組合法人及び会社法人とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、取得する事業用地を活用し、1年以内に事務所等を建設して町内で営農活動を10年以上継続することが可能な農業法人等とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当するものは除く。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

(2) 既にこの補助金の交付を受けたことのある者

(3) その他、町長が適当でないと認める者

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の額は、町内に社屋、事務所、農業機械用倉庫等を整備するために取得する用地費用の1/2以内とし、1者につき1回限り1,000万円を上限とし交付する。

2 当該補助金の交付を受けた農業法人等に関わる者又は関連会社等が行う、同種の事業についての申請はできないこととする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

(2) 町税等調査についての同意(様式第3号)

(3) 営農計画書(10年間)

(4) 商業・法人登記簿謄本又は法人事務所開設届等

(5) 取得物件の金額が分かる書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は補助金交付の可否を決定したときは、大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金交付決定に当たり、当該補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第7条 補助金を請求する者は、第12条に定める事業の完了報告後、大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(報告義務)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請書に記載した内容に変更が生じたときは、大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金変更承認・不承認通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 取得した事業用地を処分したとき。

(4) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を全部、又は一部取り消した場合において、補助金を既に交付しているときは、当該補助対象者に対し大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて取消し相当額の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情によるものと町長が認めた場合は、この限りでない。

(財産の管理等)

第12条 取得財産等は、常日頃から適切な維持管理を行わなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 町長は、補助対象者が取得財産等を町の許可なく処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する処分その他の処分)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることができる。

(事業の完了報告)

第14条 事業が完了した者は、補助事業が終了した日から起算して1箇月を経過した日、又は当該年度末日のいずれか早い日までに、大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金完了報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 取得物件の登記簿謄本

(2) 取得物件の売買契約書の写し

(3) 取得物件の状況が分かる写真

(4) 取得物件の所在が分かる位置図

(5) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第53号

(令和4年11月1日施行)