○大熊町大型特殊免許等取得支援事業補助金要綱
令和4年11月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で農業経営及び従事する担い手確保を促進し、農作業の効率化や持続可能な農業振興を推進するため、町内で農業を営む農業者や町内農業法人等へ就職した者に対し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより、大型特殊免許等取得に係る経費の一部を補助するものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象者は、町内で農業を営んでいる農業者又は町内の農業法人等へ就職をした者で次に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 大熊町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(3) 普通自動車運転免許を取得している者であること。
(4) 大型特殊自動車免許(農耕車に限る。)及びけん引免許を取得していない者であること。
(5) 年間150日以上農業に従事する者であること。
(6) 他の団体等から本補助金と類似する補助を受けていないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱により補助金の交付を受けた者は、以後、補助事業者から除外する。
(補助金の額)
第3条 補助対象経費は、自動車教習所において大型特殊自動車免許及びけん引免許を取得するために必要な教習に係る費用(以下「教習費用」という。)とする。
2 補助金額は、教習費用の2分の1以内とし、大型特殊自動車免許については上限額を5万円とし、けん引免許については上限額を8万円とする。
3 前項に定める補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨てとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町農業者大型特殊免許等取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 教習費用に係る見積書等の写し
(2) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(3) 町税等調査についての同意書(様式第3号)
(4) 現在所有している自動車運転免許証の写し
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
2 交付決定後に、教習費用が増額となった場合でも、交付決定額の増額は行えないものとする。
3 交付決定後に、教習費用が減額となった場合には、実績報告をもって交付決定額の算定を行い交付決定額の減額を行うものとする。
(1) 教習費用に係る領収書の写し
(2) 大型特殊自動車免許等取得後の自動車運転免許証の写し
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の交付)
第7条 補助金交付請求書の提出があったときには、遅滞なく書類等の確認を行い、補助金の交付手続を行うものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により、補助金を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、補助金の返還をさせる場合は、大熊町農業者大型特殊免許等取得補助金返還命令書(様式第8号)により当該補助金の返還の命ずるものとする。
(1) 営農期間が1年未満 補助金の全額
(2) 営農期間が1年以上2年未満 補助金の2分の1の額
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。