○大熊町生きがい農業支援事業補助金交付要綱
令和4年11月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業復興と営農再開を推進するため、町内で農業を行う者に対し、農業を行う上での必要な経費の一部について、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で大熊町生きがい農業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、大熊町に住所を有し、町内において農業(自家消費を含む)を行う個人とし、世帯1回限りとする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者については補助金を交付しない。
(1) 町税等の滞納のあるもの
(2) 法人、組織等の団体
(3) 本補助金を既に交付されているもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(補助金の対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助額は、次表及び次の各項のとおりとする。
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助率 |
農業用機械の購入、農業用施設、設備設置に要した経費 ※農作物の生産に必要なものに限る。 | 上限100万円 | 3/4以内 |
2 リース資産又は消耗品類、農地保全管理機械、汎用性の高い機械は対象としない。
3 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 補助対象経費について、他の団体等の補助を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額を対象とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大熊町生きがい農業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(2) 町税等調査についての同意書(様式第3号)
(3) 取得財産等の見積書又は領収書の写し※宛名については、同一世帯員可とする。
(4) 取得財産等の使用位置図
(5) 町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときには、当該申請の内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金交付の可否を決定した時は、大熊町生きがい農業等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金交付請求書の提出があったときには、遅滞なく書類等の確認を行い、補助金の交付手続を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
2 前項の補助金の返還期限は、当該請求のあった日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、【諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例】(昭和43年条例第24条)に基づき、未納に係る金額に対して延滞金を徴するものとする。
(財産の管理等)
第10条 取得財産等は、常日頃から適切な維持管理を行わなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 町長は、補助対象者が取得財産等を町の許可なく処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する処分その他の処分)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることができる。
(使用状況の報告)
第12条 補助金の交付を受けた者は、使用状況報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年12月末までに町長に提出しなければならない。
(1) 取得財産等の設置状況又は稼働状況及び栽培状況が分かる写真
(2) 取得財産等の使用(設置)箇所が分かる位置図
(3) その他、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による使用状況の報告は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間において、毎年行うものとする。ただし、耐用年数を超えた場合は、不要とする。
(現地調査等)
第13条 町長が必要を認めるときは、補助事業の内容に関する報告を求め、又は実地の調査を行うことができるものとし、補助対象者はこれに応じなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月10日から適用する。