○原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金

令和4年10月17日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島県原子力被災12市町村農業者支援事業補助金の交付決定を受けた者に対し、自己負担金の一部について、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内で原子力被災12市町村農業者支援事業補助金の交付決定を受け、町内で農業を行う者に対し1回限り交付するものとする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者については補助金を交付しない。

(1) 町税等の滞納のあるもの

(2) 本補助金を既に交付されているもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

(補助金の交付額等)

第3条 補助金の額は、自己負担金の1/2以内とする。

2 当該補助金の交付を受けた認定農業者及び農業法人等に関わる者又は関連会社等が行う、同種の事業についての申請はできないこととする。

3 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

(2) 町税等調査についての同意書(様式第3号)

(3) 原子力被災12市町村農業者支援事業補助金交付決定通知書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は補助金交付の可否を決定したときは、原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金交付決定に当たり、当該補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第6条 補助金を請求する者は、第11条に定める事業の完了報告後、原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 原子力被災12市町村農業者支援補助金の入金が確認できる預金通帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(報告義務)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請書に記載した内容に変更が生じたときは、原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金変更承認申請書(様式第6号)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったとき、又は申請内容に変更があったことを知ったときは、原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金変更承認・不承認通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 原子力被災12市町村農業者支援補助金の交付取消通知を受けたとき。

(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金を既に交付しているときは、当該補助対象者に対し原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて取消し相当額の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情によるものと町長が認めた場合は、この限りでない。

(財産の管理等)

第11条 取得財産等は、常日頃から適切な維持管理を行わなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 町長は、補助対象者が取得財産等を町の許可なく処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する処分その他の処分)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることができる。

(事業の完了報告)

第13条 事業が完了した者は、補助事業が終了した日から起算して1箇月を経過した日又は当該年度末日のいずれか早い日までに、原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金完了報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 原子力被災12市町村農業者支援補助金完了報告書の写し

(2) 取得物件の状況が分かる写真

(3) 取得物件の所在が分かる位置図

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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原子力被災12市町村農業者支援事業自己負担支援補助金

令和4年10月17日 告示第49号

(令和4年10月17日施行)