○大熊町個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び大熊町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大熊町条例第 号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、町長の附属機関として大熊町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の審議を行うほか、個人情報制度の運営に関して実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、大熊町情報公開条例(平成12年大熊町条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第13条第4項に定める大熊町情報公開審査会の委員をもって充てる。

3 情報公開条例第13条第5項の規定は、審査会及び委員に準用する。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、第2条第1項第1号及び第4号の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他当該事案の関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大熊町個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
令和5年3月16日 条例第3号