○大熊町任意予防接種に係る助成事業実施要綱
令和4年12月16日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種(以下「任意予防接種」という。)を医療機関で受けた場合に要した費用(以下「接種料」という。)に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定める。
(対象予防接種)
第2条 助成の対象となる任意予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 小児用インフルエンザワクチン
(2) おたふくかぜワクチン
(3) その他、町長が認めるもの
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、対象予防接種の接種日に町内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
(1) 生後6月以上13歳未満の者
(2) 13歳以上中学3年生以下の者
(3) 満1歳以上7歳未満の者(ただし、小学校就学前の児とする。)
(4) その他、町長が認めるもの
(実施方法)
第4条 助成対象者のうち対象予防接種を希望する者が、希望する医療機関において接種を受ける個別接種の方法によるものとする。
(助成金の額及び交付回数)
第5条 助成金の額及びその交付回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生後6月以上13歳未満の者は接種料全額を助成する。交付回数は2回とする。
(2) 13歳以上中学3年生以下の者は接種料全額を助成する。交付回数は1回とする。
(3) 満1歳以上7歳未満の者(ただし、小学校就学前の児とする。)は接種料全額を助成する。交付回数は1回とする。
(4) その他、町長が認めるものについては必要な回数分
2 申請は、最後に任意予防接種を受けた日から1年を経過する日までに行わなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該申請者に助成金を交付する。
(副反応に対する措置)
第7条 任意予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が、接種による副反応により診察を求めたときは、当該医療機関は適切な措置を講じる。
2 副反応に係る診察に要した費用は、被接種者の負担とする。
3 町長は、副反応の状態が法律の定めるところにより救済すべき状態であると認めるときは、所要の手続を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(大熊町任意予防接種に係る助成事業実施要綱の廃止)
2 大熊町任意予防接種に係る助成事業実施要綱(平成24年告示第19号)は、廃止する。