○大熊町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年7月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を予算の範囲内で行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(償還払いの対象者)

第2条 町長は、次の各号の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると大熊町が認める措置による費用の助成を大熊町以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。

(1) 令和4年4月1日時点で大熊町に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額の支給)

第3条 大熊町は、第6条第2項の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。

2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用のみとし、接種に要した他の料金(交通費、宿泊費、文書料等)は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、償還額は、償還払いの申請日の属する年度における大熊町が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価から事務費等を除いた額とする。

(償還払いの申請及び支給の方法)

第4条 償還払いを受けようとする者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請(請求)(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類を添付することができない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類に代えることができる。

(1) 被接種者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)

(2) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類

(3) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済の記載がある予診票等(写し)

2 町長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、の規定により提出された書類等に不足があるときは、町長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 町長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。

2 町長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いの調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請(請求)(様式第1号)で取得している同意の範囲内で、官公庁及び医療機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年7月1日 告示第61号

(令和4年7月1日施行)