○既存ストックまちづくり支援事業に係る補助金交付要綱

令和4年6月13日

告示第35号

(趣旨)

第1条 町は、東京電力福島第1原子力発電所事故による避難指示が解除された区域の既存ストック(空き地・空き家・既に整備された施設)を有効かつ適切に活用する場合に必要な取組を一括して支援することにより、官民連携のエリアマネジメントの取組を促進するとともに、既存ストックの利活用・流動化を促し、復興・再生のまちづくりの加速化を図るため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、官民連携プラットフォームを構成する者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助の対象)

第2条 官民連携プラットフォームを構成する者に対する補助金は、次の各号に定める事業を行う場合に交付する。

(1) 官民連携プラットフォームの構築・運営及び官民連携プラットフォームにおける既存ストック活用方策の検討

(2) 官民連携プラットフォームの検討に基づく、以下の社会実験

 地域の活性化に資するイベント

 地域に魅力を加える産品の開発

(補助金の額等)

第3条 官民連携プラットフォームを構成する者に対する補助金は、前条の規定により行った事業に係る費用総額の4分の3で、500万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 官民連携プラットフォームを構成する者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支予算書

(2) 補助事業に係る事業計画書

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をする。

2 補助金交付の可否判断は、以下の基準で行う。

(1) 既存のイベントと差別化されており、にぎわい創出を期待させるものであるか。

(2) 既存の産品と差別化されており、町内外の注目を集めることを期待させるものであるか。

(3) 官民連携プラットフォームを構成する2者以上が協力関係のもと行うものであるか。

(補助金の交付条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) 補助事業の完了により、相当の剰余金が生ずると認められる場合においては、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すべきこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図るべきこと。

(変更の承認申請)

第7条 前条第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金の交付をした者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

2 前条の規定により補助金の交付決定額に変更が生じた場合には、補助金の交付をした者に補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の請求及び支出)

第9条 補助金の支出は、補助金の交付決定後、補助金の交付決定を受官民連携プラットフォームを構成する者の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた官民連携プラットフォームを構成する者が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金交付の決定通知を受けた官民連携プラットフォームを構成する者が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(第6条第1号及び第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助を受けた官民連携プラットフォームを構成する者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示もしくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による通知は、補助金交付決定取消通知書(様式第10号)によるもとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、補助金返還命令書(様式第11号)によるものとし、前条と同時におこなわなければならない。

(書類の提出)

第13条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、当該官民連携プラットフォームを構成する者に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(他の交付金規則等との関係)

第14条 官民連携プラットフォームの検討に基づく社会実験の実施に係る補助金の交付に関する手続は、当該補助金の公益性及び官民連携プラットフォームを構成する者が実施する事業の運営の利便性を考慮し、専らこの要綱によりおこなうものとし、他の交付金規則等の規定は適用しない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年1月16日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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既存ストックまちづくり支援事業に係る補助金交付要綱

令和4年6月13日 告示第35号

(令和5年1月16日施行)