○大熊町企業誘致等推進業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和4年6月1日
告示第33号
(名称)
第1条 この委員会は「大熊町企業誘致等推進業務委託」(以下、「本業務」という。)公募型プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)と称する。
(業務)
第2条 この審査委員会は、本業務に関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を町長に報告する。
(1) 参加資格
(2) 評価項目及び評価基準その他評価結果が同点の場合の取扱い等、受注候補者の特定に必要な事項
(3) 企画提案書の評価及び特定
(4) その他契約候補者の審査にあたり必要となる事項
(委員)
第3条 この審査委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する5名以上の委員により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 大熊町副町長及び管理職の立場にある町職員
(3) その他町長が必要と認める者
2 審査委員会には互選により、委員長を置く。また、必要に応じて副委員長を置くことができる。
3 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故ある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。
(謝礼等)
第4条 町長は前条第1号の委員に対し、大熊町謝礼金の支払基準(令和2年10月1日訓令第22号)に基づき支給する。
2 町長は前条第1号の委員に対して支給する旅費及び費用弁償については「職員等の絵旅費に関する条例」に準じて支給する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。
2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 審査委員会の委員又は前条第4項により指名を受けた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(審査結果の公表等)
第7条 審査委員会は非公開を原則とする。
2 審査委員会における審査の結果等は、契約候補者を特定した後に公表する。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、企画調整課において処理する。
(審査委員会の解散)
第9条 審査委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。