○令和3年度大熊町原油高騰対応生活困窮世帯緊急補助事業実施要綱

令和4年2月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今冬における灯油価格の急激な上昇及び新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい生活状況にある生活困窮世帯の負担軽減を図るため、令和3年度の大熊町灯油購入費等助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第3条 助成金の支給額は、1世帯あたり5,000円とする。

(受給権者)

第4条 助成金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。

2 前項に定めるもののほか、その他の取扱いは非課税世帯等給付金要綱第5条の規定を準用する。

(支給の方式)

第5条 助成金の支給を受けようとする者は、灯油購入費等助成金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を町に提出する。

2 確認書の提出は郵送により行い、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請等手続をしようとするときは、非課税世帯等給付金要綱第7条の規定を準用する。

(申請期限等)

第7条 助成金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和4年3月31日とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、助成金の申請等手続があったときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、助成金を支給する。

(助成金の支給等に関する周知等)

第9条 助成金の支給等に関する周知等は、非課税世帯等給付金要綱第10条の規定を準用する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項に規定する提出期限までに第5条の規定による確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が助成金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、支給を行った助成金の返還を求める。

(受給後件の譲渡又は担保の禁止)

第12条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月31日から適用する。

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令和3年度大熊町原油高騰対応生活困窮世帯緊急補助事業実施要綱

令和4年2月22日 告示第10号

(令和4年2月22日施行)