○大熊町障害児看護支援事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し、保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所事業所、学校等(以下「保育園等」という。)において、医療的ケアを行うことにより、当該医療的ケア児が保育園等に通うことを可能にし、もって当該児童の発達を保障することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき、保育園等で行う導尿、たん吸引、経管栄養その他定時の対応により処理が終了する医療行為をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、その実施については、適切な運営ができると認める健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護事業者に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業を利用できる者は、大熊町内に住所を有し、保育園等に通う医療的ケア児の保護者で、かつ、訪問看護を利用することにより、医療的ケア児の付添い介護が不要となる者又は負担が軽減される者とする。
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、医療的ケア児が在籍する保育園等に看護師を派遣し、当該医療的ケア児が必要とする医療的ケアを行うものとする。
(利用申請及び決定)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町障害児看護支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 医療的ケア児の主治医が作成した訪問看護指示書の写し(様式第2号)
(2) 訪問看護ステーション等が作成した大熊町障害児看護支援事業実施承諾書(様式第3号)
(3) 保育園長等が作成した保育園等における訪問看護実施受入書(様式第4号)
(4) 利用児童の保護者が作成した児童状況書(様式第5号)
(1) 住所の変更や世帯の状況に変更が生じたとき。
(2) 心身の状況に変化があったとき。
(3) 利用内容の変更を希望するとき。
(費用)
第8条 受託者が大熊町障害児看護支援事業を実施するために要する費用は、町の支弁するものとし、支弁の対象となる基準額及び算定方法は別表に定める。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、事業の利用に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく介護給付費の支給の例による。
(1) 第4条に規定する対象者の要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を中止し、又は決定を取り消す必要があると認めたとき。
(費用の請求)
第11条 訪問看護ステーション等の長は、大熊町障害児看護支援事業に要する費用について、請求書により町長に請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
基準額 | 訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、長時間訪問看護加算を合算したものを基準額として、以下のとおり算定する。 1.訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費 健康保険法第88条第4項の規定に基づく訪問看護療養費に係る指定訪問看護費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)通則1(以下「通則1」という。)の区分01訪問看護基本療養費の1訪問看護基本療養費(Ⅰ)の額に、同通則区分02訪問看護管理療養費の額を加えた額 2.訪問看護情報提供療養費 通則1の区分03訪問看護情報提供療養費の額(1人につき月1回に限り算定) 3.長時間訪問看護加算 長時間(90分以上)にわたる指定訪問看護を行った場合は、長時間訪問看護加算として5,200円を加算する |