○大熊町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

令和4年3月10日

告示第14号

(設置)

第1条 大熊町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営が公正・中立性を確保し、適正かつ円滑な運営を図るよう、地域の関係者全体で協議・評価するため、大熊町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 支援センターの設置に関すること。

(2) 支援センターの運営に関すること。

(3) 支援センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(構成員)

第3条 運営協議会の構成員は、次に掲げる者をもって構成する。

高齢者福祉、保健、医療等関係行政機関に属する者、医療機関の代表者、介護保険サービス事業者の代表者、介護保険サービス利用者の代表者、民生委員の代表者、社会福祉協議会の代表者、その他地域の高齢者福祉の推進のために必要と認められる者

(構成員の責務)

第4条 運営協議会の構成員は、検討及び協議上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(構成員の任期)

第5条 構成員の任期は3年とする。ただし、役職により委嘱された者は、その職を解かれた日までとする。

2 構成員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 運営協議会には、会長及び副会長を置くものとする。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長の指名する者とする。

3 会長は会務を統括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理するものとする。

(会議)

第7条 運営協議会は、会長が招集し、これを主宰するものとする。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、支援センターに置くものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大熊町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

令和4年3月10日 告示第14号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
令和4年3月10日 告示第14号