○大熊町都市計画公聴会規則
令和4年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。)第16条第1項の規定により開催する大熊町都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長は、都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において、広く住民の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除くものとする。
(1) 都市計画の変更の案が名称の変更のみに係るとき。
(2) 都市計画の変更の案が軽易な変更に係るものであって、当該案に住民の意見を反映させるための必要な措置が既に講じられていると認められるとき。
(3) 大規模災害等により緊急に都市計画案を作成する必要があるとき。
(公聴会の公開)
第3条 公聴会は、公開するものとする。
2 町長(第10条第1項の規定により議長が指名された後は議長)は、意見の内容等により公聴会の公開を中止することができる。
(開催の公告)
第4条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の開催期日の2週間前までに、次の各号に掲げる事項を公告する。
(1) 意見を聴こうとする都市計画の素案(以下「都市計画素案」という。)の種類及び名称
(2) 都市計画素案に係る区域
(3) 公聴会の開催の日時及び場所
(4) 第6条に規定する書面の提出期限及び提出先
(5) 都市計画素案の縦覧場所及び縦覧期間
(6) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 町長は、前項の規定による公告のほか、公聴会の開催について住民に周知するため、必要な措置を講ずるものとする。
(公述人の資格)
第5条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、当該公聴会に係る都市計画区域内に住所又は土地を有する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(公述の申出)
第6条 公述の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 意見を述べようとする理由
(3) 意見の要旨
(4) その他町長が必要と認める事項
(公述人の選定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による公述の申出があったときは、その内容をあらかじめ審査し、公述人を決定するものとする。
(1) 意見の要旨を同じくする内容である者が多数あるときは、公述人を選定することができるものとする。
(2) 当該都市計画素案の要旨に該当しない意見の内容である場合にあっては、それぞれ公述の全部又は当該案件に関係のない部分の公述を認めないことがある。
2 町長は、公述の申出のあった者に選定結果を書面で通知するものとする。
(公述時間の時間及び順番)
第8条 町長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述の時間及び公述の順番を定めることができる。
2 町長は、前項の規定により公述の時間及び公述の順番を定めたときは、その旨を公述人に書面で通知するものとする。
(代理人)
第9条 公述人が病気その他やむを得ない事由により代理人に公述させようとするときは、委任状を町長に提出しなければならない。
(議長及び公聴会の構成)
第10条 公聴会の議長は、町長が指名する職員が議長となり公聴会を主宰する。
(1) 開会の宣言
(2) 当該都市計画素案の概要説明
(3) 当該都市計画素案に係る公述人又は代理人(以下「公述人等」という。)の公述
(4) 閉会の宣言
(公述人等の公述)
第11条 公聴会において、公述人等が公述するときは、議長の許可又は指名を受けなければならない。
(質疑)
第12条 議長は、公述人等に対し、質疑をすることができる。
2 公述人等は、議長に対し、質疑をすることができない。
(公聴会の傍聴及び秩序維持)
第13条 公聴会は、傍聴することができるものとする。ただし、第3条第2項の規定により非公開となった場合は、この限りでない。
2 何人も、公聴会においては、議長の指示に従わなければならない。
3 議長は、公聴会の秩序を乱し不穏当な言動をした者を退場させること、又は公聴会の傍聴を希望する者の入場を制限すること、その他公聴会の円滑な運営及び秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(公聴会の記録)
第14条 議長は、公聴会を記録した書面を作成し町長に提出しなければならない。
(公聴会の開催の中止)
第15条 町長は、次の各号に該当する場合は、公聴会の開催を中止することができる。
(1) 第6条の規定による公述の申出がなかったとき。
(2) その他町長が必要と認めた場合
2 町長は、前項の規定により公聴会の開催を中止したときは、その旨を速やかに公告し、公聴会の開催を中止したことを住民に周知するため、必要な措置を講ずるものとする。
(その他の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。