○大熊町在宅寝たきり高齢者等訪問理髪事業実施要綱

令和4年1月11日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等に対し、訪問により理髪サービスを提供することにより、衛生的かつ快適な日常生活が送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、大熊町に住所を有し、次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護認定において要介護4以上の認定を受けた者

(2) 要介護認定を受けていない者で、前号に規定する者と同等と町長が認めた者

(3) 在宅の寝たきり重度身体障害者

長期入院(3月以上)または、施設入所(グループホーム等)となった場合は、廃止する。ただし、1月の内2/3以上入院、施設利用している場合は、その月は訪問理髪サービス利用券を使用できない。

(業者の登録)

第4条 町長は、あらかじめ承諾を得た上で、この事業に定める訪問理髪サービスを行う理美容業者を登録しておくものとする。

(申請手続)

第5条 この事業を利用しようとする者は、在宅寝たきり高齢者等訪問理髪事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった時は、その内容を審査の上、訪問理髪サービスの要否を判定し、在宅寝たきり高齢者等訪問理髪事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用券)

第7条 町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に訪問理髪サービス利用券(様式第3号)を年6枚交付する。ただし、6月に1回利用券を交付する。

2 1枚の利用券で利用できる訪問理髪サービスの金額は、4,000円とする。

3 前項に規定する金額以上の訪問理髪サービスを受ける場合は、利用者と登録業者との調整により不足分は利用者の個人負担とする。

4 利用券の有効期間は、当該利用券に指定された期間とし、有効期間を経過した利用券は無効とする。

(利用方法)

第8条 受給者は、第4条の理美容業者の中から希望するものに直接依頼し、訪問理髪サービスを受けるものとする。

2 事業を利用したものは、利用券に高齢者等又は家族が署名押印の上、事業を実施した理美容業者にこれを渡すものとする。

(費用の支払)

第9条 事業を実施した理美容業者は、在宅寝たきり高齢者等訪問理髪事業請求書(様式第4号)に利用券を添えて町長に費用を請求するものとする。

2 前項の請求は、事業を実施した月の分をまとめて翌月中に行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町在宅寝たきり高齢者等訪問理髪事業実施要綱

令和4年1月11日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)