○大熊町産業用地の貸付けに関する要綱
令和3年8月25日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、町が造成する工業団地及び産業拠点(以下「産業用地」という。)において、工場等を新設又は増設する事業者(以下「事業者」という。)に対し土地の貸付けを行うことにより、企業立地を促進するとともに、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 工場等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づく業種のうち、別表1のいずれかに該当する業種の事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設であって、産業用地に建設する施設をいう。
(2) 新設 産業用地に新たに工場等を建設することをいう。
(3) 増設 産業用地に工場等を有する者が当該工場等を増築、改築又は産業用地の他の場所に工場等を移転することをいう。
(4) 事業開始 新設又は増設した工場等を事業の用として利用を開始することをいう。
(貸付対象の産業用地)
第3条 貸付けの対象とする産業用地は、次のとおりとする。
(1) 大熊中央産業拠点
(2) 大熊西工業団地
2 町長は、貸付けを行う面積を、貸付けを受ける者と協議の上決定することができる。
(貸付対象者)
第4条 産業用地の貸付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づく業種のうち、別表1のいずれかに該当する業種の事業を行う者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
(3) 貸付けを受けた産業用地において、引渡しの日から3年以内に事業開始すること。
(4) 公租公課を完納していること。
2 前項の規定にかかわらず、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるときは、貸付けを行わない。
(貸付期間)
第5条 産業用地の貸付期間は、町有財産事業用定期借地権設定契約締結の日から原則として10年以上30年未満までとする。
2 貸付を受けた者が貸付期間の延長を目的に再契約を書面にて申し出る場合は、町長と貸付けを受ける者が協議し、貸付期間満了後に原契約と同条件で再契約することができるものとする。
3 貸付期間満了までに、原則、貸付を受けたものは、当初事業用定期借地権設定契約締結時の状態に復するものとする。
(貸付け代金)
第7条 産業用地の貸付け代金は、1平方メートル当たりの年額を次の各号の金額で算出する。
(1) 大熊中央産業拠点 80円
(2) 大熊西工業団地 60円
2 前項の貸付け代金は、年度ごとに徴収する。
3 第1項の貸付け代金は、使用期間が1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
(1) 工場等立地計画書(様式第2号)
(2) 地域経済の活性化に関する計画書(様式第3号)
(3) 雇用に関する計画書(様式第4号)
(4) 周辺環境への配慮・環境保全の取り組みに関する計画書(様式第5号)
(5) 地域貢献(その他産業振興や地域振興等)に関する提案書(様式第6号)
(6) 事業計画書(向こう3~5年の損益計画が分かるもの)
(7) 暴力団排除に関する誓約書(様式第7号)
(8) 履歴事項全部証明書
(9) 定款または規約
(10) 直近3期分の決算報告書
(11) 直近1年分の納税証明書(市区町村民税及び都道府県民税)
(12) その他町長が必要と認めるもの
(契約の締結)
第9条 借受人は、産業用地の貸付決定を受けた日の後、町と町有財産事業用定期借地権設定契約を締結しなければならない。
(工場等の増設等)
第11条 借受人は、事業開始の後、工場等立地計画に基づいて建設した工場等の増設を行うときは、あらかじめ内容が分かる書類を添えて工場等増設承認申請書(様式第12号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、あらかじめ継承届出を提出できないときは、継承する者は、変更が生じた日から30日以内に、継承届出を提出しなければならない。
3 町長は、前2項の届出を受理したときは、その工場等が継続して利用される場合に限り、その工場等を継承する者に対し、引き続き貸付けを行うことができる。この場合、町と工場等を継承する者との間で、従前と同一内容の町有財産事業用定期借地権設定契約が締結されたものとみなす。
(契約の解除)
第14条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) この要綱及び町長が付した条件に違反したとき。
(2) 6月以上の事業の休止又は事業の廃止若しくはこれらと同様の状態に至ったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により貸付けを受けたとき。
(4) 第10条第1項に規定する計画の中止又は廃止の申請があり、町長がこれを承認したとき。
(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式第7号)(以下「誓約書」という。)の誓約事項に違反したとき。
(6) 借受人の申出によるとき。
(7) その他町長が公益上不適当と認めたとき。
2 前項の場合において、借受人は、それらによって生じた損害を町に賠償するとともに、自己の負担によりその土地を直ちに原状に回復し、返還しなければならない。ただし、町長が現状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(届出の義務)
第15条 借受人は、工場等の新設又は増設に係る工事(以下「工事」という。)に着工したときは、工事着工届出書(様式第21号)により、遅滞なく、届け出なければならない。
2 借受人は、工事が完了したときは、工事完了届出書(様式第22号)により、遅滞なく、届け出なければならない。
(報告の義務)
第16条 借受人は、町有財産事業用定期借地権設定契約締結の後、事業開始するまでにおいて、毎年度、決算終了後60日以内に、事業状況報告書(様式第25号)により、事業状況を報告しなければならない。
(暴力団排除に関する誓約等)
第17条 産業用地の貸付けを希望する者は、誓約書の誓約事項について、貸付け申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月8日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月11日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月1日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月17日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第2条、第4条関係)
大分類 | 対象業種(中分類又は小分類) |
A 農業 | 全業種(ただし、12畜産農業は除く) |
E 製造業 | 全業種 |
G 情報通信業 | 全業種 |
H 運輸業、郵便業 | 43道路旅客運送業、44道路貨物運送業、47倉庫業、48運輸に附帯するサービス業 |
I 卸売業・小売業 | 全業種 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 全業種 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 89自動車整備業、90機械等修理業 |
その他、町長が必要と認めるもの |