○大熊町産業用地の貸付けに関する条例

令和3年7月21日

条例第20号

(目的)

第1条 大熊町内における企業活動の再開および新規立地を促進し、町産業の活性化と雇用機会の拡大を図り、定住人口の増加に資するため、産業の用に供する土地(以下「産業用地」という。)の貸付けについては、この条例の定めによることとする。

(貸付)

第2条 町長は、前条の目的を達成するために必要と認められるときは、産業用地に工場、研究施設、事業所その他関連施設等を設置しようとする者に対し、当該産業用地内の土地を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けること(以下「減額貸付等」という。)ができる。

(価格)

第3条 前条に基づく減額貸付等については、大熊町企業選定等委員会で決定する。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町産業用地の貸付けに関する条例

令和3年7月21日 条例第20号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和3年7月21日 条例第20号