○大熊町運動施設利用料助成事業実施要綱

令和3年6月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに運動施設を利用した際の利用料の一部を助成することにより、健康状態や生活習慣について関心を持ち、運動習慣を獲得し生活習慣の改善につながることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げた用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運動施設 フィットネスクラブ、スポーツジムなど運動を継続的に行うことができる施設をいう。

(2) 健康診断 健康状態の評価をおこない、健康の維持や疾患の予防、早期発見に役立てるために行う検査のことをいう。

(3) 附帯設備 ウォーターサーバーやサウナなど利用施設で提供している運動設備以外のサービスのことをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、20歳以上(年度末年齢)の町内に住所を有する者で、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

(1) 前年度もしくは当年度において健康診断を受け、かつ、健診結果返却会、特定保健指導等にてその健康診断結果に対して保健師等の指導を受けた者

(2) 医師から運動制限の指示を受けておらず、運動施設を継続して3か月以上利用する者

(3) 1月あたり8日以上運動施設を継続して利用している者

(助成金交付の基準)

第4条 運動施設利用料の助成申請期限は前条第1号における指導を受けてから1年以内とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、保健師等の指導を受けた後に継続して運動施設を利用した3か月間で生じた施設利用料のうちの9割(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、上限20,000円までとする。ただし、利用料のうち運動施設における附帯設備の利用料は助成の対象外とする。

2 同一対象者への助成は、1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 利用料の助成を受けようとする者は、運動施設を3か月以上利用したのち、運動施設利用個人負担金助成申請書(様式第1号)に健康診断の結果の写し、領収書の原本等継続して3か月以上運動施設を利用し支払したことが証明できる書類を町長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成を決定し、運動施設利用助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(運動中の怪我やトラブルに対する措置)

第8条 運動施設利用に係る怪我やトラブルについては、利用者の責任とし、町は一切の責任を負わない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年8月12日告示第40号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日告示第27号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月1日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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大熊町運動施設利用料助成事業実施要綱

令和3年6月1日 告示第31号

(令和8年6月1日施行)