○大熊町統計調査員協議会設置要綱

令和3年4月1日

告示第25号

(名称)

第1条 この会は、大熊町統計調査員協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、会員相互の親睦と統計調査の円滑な遂行を期することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 統計に関する研修会、講演会に関すること。

(2) 統計調査員制度の調査、研修、改善に関すること。

(3) 統計功労者の表彰を行うこと。

(4) その他協議会の目的達成上必要な事項

(事務局)

第4条 協議会の事務局は、大熊町役場内に置き、町で選任した事務局長を置く。

(役員)

第5条 協議会は次の役員を置く。

会長(1名)、副会長(1名)、幹事(若干名)、監事(2名)

2 役員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、総会において選出する。

(役員の任務)

第6条 会長は協議会を代表して会務を総理し、会議を参集する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代理する。

3 幹事は、会長の命を受け、会の事務運営の掌に当たる。

4 監事は、会計を監査する。

(会議)

第7条 会議は総会及び役員会とし、総会は毎年1回、役員会は必要の都度会長が招集する。ただし、会長が認めたときは臨時に総会を招集することができる。

2 総会は次の事項を議決する。

(1) 会則の改廃

(2) 事業計画、歳入歳出予算の決定及び決算の認定

(3) その他協議会の運営に必要な事項

3 役員会は次の事項を審議する。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 総会に付議する事項

(3) その他会長において必要と認めた事項

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(顧問及び相談役)

第8条 協議会に顧問及び、相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、学識経験者又は協議会に功労のあった者のうちから、会長が総会の同意を得て委嘱する。

(旅費)

第9条 協議会会員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年1月29日条例第4号)に規定する旅費相当額とする。

(会計)

第10条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(収入)

第11条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。会費は年間1,000円とし、毎年3月まで収納する。

2 前項の規定は、東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により当分は免除する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第40号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

大熊町統計調査員協議会設置要綱

令和3年4月1日 告示第25号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年4月1日 告示第25号
令和5年6月29日 告示第40号