○大熊町統計調査員協議会設置要綱
令和3年4月1日
告示第25号
(設置)
第1条 会員相互の親睦と統計調査の円滑な遂行を期することを目的に、大熊町統計調査員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 統計に関する研修会及び講演会に関すること。
(2) 統計調査員制度の調査、研修及び改善に関すること。
(3) 統計功労者の表彰を行うこと。
(4) その他協議会の目的達成上必要な事項
(事務局)
第3条 協議会の事務局は、大熊町役場内に置き、町で選任した事務局長を置く。
(役員)
第4条 協議会は、次の役員を置く。
会長(1人)、副会長(1人)、幹事(若干人)、監事(2人)
2 役員の任期は2年とし、再委嘱を防げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、総会において選出する。
(役員の任務)
第5条 会長は協議会を代表して会務を総理し、会議を参集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代理する。
3 幹事は会長の命を受け、協議会の事務運営の掌に当たる。
4 監事は、会計を監査する。
(会議)
第6条 会議は総会及び役員会とし、総会は毎年1回、役員会は必要の都度会長が招集する。ただし、会長が認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
2 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の改廃
(2) 事業計画及び歳入歳出予算の決定及び決算の認定
(3) その他協議会の運営に必要な事項
3 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 総会に付議する事項
(3) その他会長において必要と認めた事項
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(顧問及び相談役)
第7条 協議会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、学識経験者又は協議会に功労のあった者のうちから、会長が総会の同意を得て委嘱する。
(旅費)
第8条 協議会会員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)に規定する旅費相当額とする。
(会計)
第9条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(収入)
第10条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。会費は年間1,000円とし、毎年3月まで収納する。
2 前項の規定は、東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により、当分の間、免除する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第40号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。