○大熊町チャイルドシート等購入設置補助金交付要綱

令和3年2月1日

告示第6号

大熊町チャイルドシート等購入設置奨励金交付要綱(平成12年大熊町要綱第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する者で、自動車の運転時に道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3の規定に基づく幼児用補助装置(以下「チャイルドシート等」という。)を購入設置した経費に対し、購入費の一部を補助することにより、幼児の乗車時の安全確保と着用の奨励を図り、もって交通安全の推進と交通事故防止に寄与することを目的とする。

(補助の対象及び交付金額)

第2条 本要綱の補助を受けることができる者は、以下の要件を全て満たす者とし、対象の乳幼児1名につき1回限りとする。

(1) 大熊町に住民登録を有し、かつ、居住している者

(2) チャイルドシート等の購入時に、満6歳未満の乳幼児の養育をしている保護者

(3) 町税等に滞納がない者

2 補助の対象とするチャイルドシート等は、道路運輸車両法(昭和26年法律第185号)第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、乳幼児の発育の程度に応じた形状を有するものとする。

3 補助金額はチャイルドシート等に1台につき、購入金額の2分の1を乗算し、100円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、1万円を上限とする。

4 補助金の交付はチャイルドシート等を購入した場合のみとし、個人売買によるものは対象外とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、大熊町チャイルドシート等購入補助金交付申請及び実績報告書兼請求書(第1号様式)に、以下に定める書類を添付の上、町長に提出するものとする。

(1) 申請者の運転免許証の写し

(2) 購入したことの確認ができる領収書の原本

(3) 購入したチャイルドシート等に示された型式指定マークの写真等

(4) 購入したチャイルドシート等の取扱い説明書等の写し

(5) 前各号に定めるもののほか町長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定及び金額の確定)

第4条 前条の規定に基づき、補助金の交付申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定する。

2 前項の規定により、交付する(交付しない)と決定した申請者に対し、要綱第2条第3項の規定により、交付の金額を確定し、大熊町チャイルドシート等購入補助金交付(不交付)決定・補助金確定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は第1項の規定により補助金の交付の決定をした場合において、当該補助金の交付の目的達成のために必要があると認められるときは、条件を付することができる。

(補助金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金を受けた場合は当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号における「大熊町に住民登録を有し、かつ、居住しているもの」について、当面の間、居住要件は適用しない。

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大熊町チャイルドシート等購入設置補助金交付要綱

令和3年2月1日 告示第6号

(令和3年2月1日施行)