○大熊町地域介護施設等新技術・新システム導入補助金交付要綱

令和3年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町内において開設された老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護施設等の事業者(以下「事業者」という。)が、運営の効率化を図るために新技術や新システムを導入するに当たり、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付するものとする。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助対象は前条に掲げる事業者とし、補助額は次の各号に掲げる導入費用の10分の10以内で、予算の範囲内とする。なお、他の事業により補助金の交付を受けている場合には、導入費用から控除するものとする。

(1) 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット等の導入費用

(2) 記録業務、情報共有業務、請求業務などICTを活用して処理するための介護ソフト及びタブレット端末等に係る導入費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) 見積書等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をする。

(補助金の交付条件)

第5条 事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理すること。

(変更の承認申請)

第6条 変更承認を受けようとする場合は、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金の交付をした者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

2 前条の規定により補助金の交付決定額に変更が生じた場合には、補助金の交付をした者に補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の請求及び支出)

第8条 補助金の支出は、補助金の交付決定後、補助金の交付決定を受けた事業者の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた事業者が、第2条の規定による機器の導入が完了したときは、その成果を記載した完了報告書(様式第7号)に、実績報告書(様式第8号)及び収支精算書(様式第9号)を添えて、当該事業完了の日後30日以内に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助を受けた事業者が補助金を他の用途に使用し、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示もしくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による通知は、補助金交付決定取消通知書(様式第10号)によるもとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、補助金返還命令書(様式第11号)によるものとし、前条と同時におこなわなければならない。

(書類の提出)

第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、事業者に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町地域介護施設等新技術・新システム導入補助金交付要綱

令和3年2月1日 告示第3号

(令和3年2月1日施行)