○大熊町被災者等就労支援事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第51号

(目的)

第1条 県内外に避難する大熊町民の生活の安定や生活再建を行うため、地域における総合的専門的な就労支援人材育成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大熊町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部について、適切に事業運営できると認める就労支援事業者(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託することができる。

(業務内容)

第3条 事業者は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 県内外に避難する大熊町民の総合的専門的な就労相談支援

(2) 企業(主に町内関連企業)からの仕事集め、仕事の掘り起こし、調査

(3) 町内の仕事斡旋、マッチング、就職相談・面接窓口業務の設置

(4) 仕事受発注オンラインサービスの開設、構築

(5) 採用に係る人材育成、教育研修

(6) その他前各号の業務に関し、町長が必要と認める業務

(委託の遵守事項)

第4条 事業者は、利用者に対して適切な支援や対応を提供できるよう、従業者の勤務の体制、職務環境、訪問手段等を定めなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、事業運営の際に事故が発生した場合は、町長等に対して速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町被災者等就労支援事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第51号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月25日 告示第51号