○双葉郡障害者等相談支援事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第50号

(目的)

第1条 東日本大震災と原発事故の影響により、双葉郡内の相談支援事業所が減少してしまったことから、双葉郡内に居住している障がい児・者に対する障害福祉サービス等が円滑に提供できる体制整備を図るため、双葉郡障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大熊町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部について、適切に事業運営できると認める相談支援事業所(以下「事業者」という。)2者に対し、事業の実施を委託することができる。

(業務内容)

第3条 事業者は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 双葉郡各町村との連携及び地域福祉の推進に関する業務

(8) その他前各号の業務に関し、町長が必要と認める業務

(職員配置等)

第4条 事業者は、相談支援専門員の資格を有し、各種福祉施策に熟知している者であって、障がい児・者の処遇の業務について実務経験を5年以上有し、かつ、相談支援又は地域資源の育成についての経験を有する者を、専任職員として1名配置するものとする。

2 事業者は、事業に当たる職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、事業運営の際に事故が発生した場合は、町長等に対して速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(遵守事項)

第5条 事業者は、利用者に対して適切な支援や対応を提供できるよう、従業者の勤務の体制、職務環境、訪問手段等を定めなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、事業運営の際に事故が発生した場合は、町長等に対して速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

双葉郡障害者等相談支援事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第50号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年12月25日 告示第50号