○大熊町共助型移動支援サービス事業実施要綱

令和2年11月1日

告示第45号

(目的)

第1条 当事業は、町民等相互の助け合い活動を通じてだれもが安心して暮らせる地域づくりを実現することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大熊町とする。

2 ただし、事業の運営については、前条の目的を達成するために、適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託できるものとする。

3 当事業は企画調整課に事務局を設置し、その事務等を処理する。

(事業内容)

第3条 第1条に規定する目的を達成するために次の事項を実施する。

(1) 町民、町内居住者及び来町者の町内移動における移動支援サービス(以下、「本サービス」という。)

(2) 当事業に協力する者の管理

(3) 移動支援サービス専用自動車保険の加入及び有償運送等運転者講習等の実施

(定義)

第4条 運転会員所有自動車を使用し、当事業に協力する以下に該当する者を「運転会員」という。

(1) 現に大熊町住民登録をしているもの

(2) 現に大熊町に居住しているもの

(3) その他大熊町長が特に認めるもの

2 外出の用に当事業を利用する者を「利用会員」という。

3 前2項の者を併せて「会員」という。

(利用規約への同意)

第5条 会員は、本規約に同意し、事務局所定の手続に従う。

(サービス提供)

第6条 利用会員は、事務局の定める手順に沿って、本サービスの提供開始の場所と時間を依頼しなければならない。

2 本サービスの乗降は、別途事務局が定める運行範囲に限る。

3 運転会員は、利用会員の依頼を受け指定した場所まで迎えに行き、目的地へ送迎する。必要に応じて、乗降前後の付添い介助を行う。

ただし、以下に該当する場合本サービスを提供できない場合がある。

(1) 車椅子等特別な介助が必要な場合

(2) ペットが同伴する場合

(3) 運行範囲を超えて本サービスを利用しようとする場合

(4) その他事務局が定めるもの

(会員の義務等)

第7条 会員は、指定された場所に、指定された時間どおりに到着するよう努力するものとする。

2 運転会員は、有効な運転免許証を有さなければならない。

3 運転会員は、次の事項を必ず行わなければならない。

(1) 運転会員所有自動車を事前に登録すること。なお、登録時には自動車の損傷の有無等を事務局が確認するものとする。

(2) 自動車の安全な運行を確保するため、車検および定期点検整備を行い、事務局に報告を行うこと。

(3) 車両運行当日における正常運行に資するため、運転会員自身の健康状態、使用車両の状態確認を都度行うこと。

4 運転会員は、自動車の運行にあたりその他関係法令等を遵守する。

5 運転会員は、本サービスの提供開始地点(時刻)および提供終了地点(時刻)を漏れなく事務局に報告しなければならない。

6 運転会員は、忘れ物を利用会員に届けるなど、本サービスの提供に付随して自動車を使用する場合は、事前に事務局に報告しなければならない。

7 運転会員は、本サービスの提供中に事故が発生した場合は、直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、最寄の警察署及び事務局に報告しなければならない。

8 運転会員は、自動車について損傷が発生した場合は、事務局に報告しなければならない。なお、本サービスを提供していない期間に発生した損傷を含む。

9 本サービスの提供中に会員間でトラブル等が発生した場合は、速やかに事務局に報告し、事務局及び会員が協力して解決に努めるものとする。

(禁止行為)

第8条 当事業は、会員が次に定める行為を行うことを禁止する。なお、会員がこれらの行為を行ったことが判明した場合は、会員資格の取消、停止およびその他事務局が必要と判断する措置を講じる。

(1) 本規約に違反する行為

(2) 移動支援サービス以外で生じた交通事故の損害を、移動支援サービス中に発生した事故として虚偽の申告を行い、保険金等を詐取する行為

(3) 実費および謝礼等の金銭を事務局以外から受け取る行為

(実施細目)

第9条 その他、当事業の実施に必要な事項は、必要に応じて別途事務局が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日訓令第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月14日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町共助型移動支援サービス事業実施要綱

令和2年11月1日 告示第45号

(令和4年1月14日施行)