○大熊町新生児特別定額給付金給付要綱

令和2年11月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町特別定額給付金の対象とならない令和2年4月28日以降に生まれた新生児を養育する保護者に対して、経済的な支援をすることを目的に、大熊町新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生し、かつ、出生により本町の住民基本台帳に記録された新生児とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付申請者)

第4条 給付金の給付申請者(以下「申請者」という。)は、給付対象者の父又は母で、かつ、給付対象者の出生日において本町に住民登録があり、申請日まで引き続き住民登録を有している者とする。

(給付金の給付申請)

第5条 申請者は、大熊町新生児特別定額給付金給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者本人確認書類の写し

(2) 振込先金融機関口座確認書類の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(給付金の給付申請期限)

第6条 給付金の給付申請期限は、令和3年4月30日までとする。なお、期限までに申請がなかった申請者については、給付金の給付を辞退したものとみなす。

(給付金の給付の決定及び給付方法)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、給付金を給付することが適当であると認めたときは、速やかに給付の決定及び額の確定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により給付の決定及び額の確定をしたときは、大熊町新生児特別定額給付金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、給付金を給付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により給付金の給付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第2項の通知を受けた場合において、当該通知書に係る給付金の給付決定又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知のあった日から15日以内に給付金の給付の申請を取り下げることができる。

2 町長は、申請者の責めに帰すべき事由により、第6条に規定する申請期限までに給付が完了しない申請については、取り下げられたものとみなすことができる。

(給付金給付決定の取消し及び給付金の返還)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に給付した給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 本事業又は他の市町村が実施する新生児に対する給付金事業と重複して給付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の給付決定又は給付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 給付金の給付決定の内容若しくはこれに付した条件、この要綱に基づき町長が行った指示若しくは命令又はその他規則に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付等に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

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大熊町新生児特別定額給付金給付要綱

令和2年11月1日 告示第43号

(令和2年11月1日施行)