○大熊町教育委員会学校支援アドバイザー設置要綱
令和2年3月23日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 この要綱は、大熊町立学校等における教育に関する専門的事項の指導助言のため、大熊町教育委員会に学校支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(身分)
第2条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)とする。
(職務)
第3条 アドバイザーは、大熊町学校教育の一層の充実を図るため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 大熊町教育委員会の目標・重点等の設定に関する指導助言
(2) 大熊町立学校の学校運営、教育課程、学校指導、事務指導等に対する指導助言
(3) その他、教育長が必要と認めた事項に関すること。
(任用)
第4条 アドバイザーは、教育に関し識見を有し、かつ、学校における学校経営、教育課程、学習指導、事務指導その他学校教育に関する専門的事項について知識と経験がある者で、法第16条の規定に準じて同条各号に該当しない者のうちから教育委員会が任用する。
2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(給料)
第6条 アドバイザーの給料については、当町の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年12月13日条例第31号)の第2条に定めるところによる。
(通勤手当、超過勤務手当、期末手当等)
第7条 アドバイザーの通勤手当、超過勤務手当及び期末手当等については、当町の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例に定めるところによる。
(旅費)
第8条 公務により出張する場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年大熊町規則第5号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 アドバイザーに関する庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。