○相談支援体制検討委員会運営要綱
令和2年7月22日
告示第34号
(委員会の目的)
第1条 この要綱は、双葉地方地域自立支援協議会のつながる部会において設置した相談支援体制検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる検討を行う。
(1) 相談支援体制に関すること。
(2) その他委員会の運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 相談支援事業経験者
(3) 行政関係者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、委員会の設置期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは委員の互選により代理者を決め、その職務を代理する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、基幹相談支援センターふたば及び大熊町が行う。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、以下のとおりとする。
(1) 会長 16,400円
(2) 委員 14,000円
(旅費)
第8条 委員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年1月29日条例第4号)に規定する旅費相当額とする。
(報酬及び旅費の支払)
第9条 委員への報酬及び旅費の支払については、本要綱の規定に基づき、双葉地方広域市町村圏組合が行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるものを除くほか、委員会の議事その他委員会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。