○大熊町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給事務取扱要綱

令和2年7月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町国民健康保険条例(昭和34年大熊町条例第3号)附則第3項から第6項までの規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当金を支給する場合に係る傷病手当金支給事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、次に掲げる様式により、町長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

2 町長は、預金通帳等振込先金融機関の口座が確認できるものの写しその他町長が必要と認めた書類の提出を求めるものとする。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給額を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により傷病手当金の支給額を決定したときは、世帯主に対して、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第5号)又は国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支払)

第4条 町長は、前条の規定により傷病手当金の支給額を決定したときは、様式第1号に記載のある指定された口座に振り込むものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 この要綱による傷病手当金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給決定等の取消し等)

第6条 偽りその他不正の手段により傷病手当金の支給決定を受け、又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは、町長は、傷病手当金の支給決定を取り消し、又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給事務取扱要綱

令和2年7月1日 告示第33号

(令和2年7月1日施行)