○大熊町営農再開ビジョン策定委員会設置要綱

令和2年7月1日

告示第31号

(設置)

第1条 大熊町営農再開ビジョン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(構成及び組織)

第2条 策定委員会は営農再開に関係する農業者、事業所、各種団体等をもって構成し、委員、外部からの意見聴取のための参与(コンソーシアム構成予定組織等をいう。)及び事務局をもって組織する。

(目的)

第3条 策定委員会は、「将来、大熊町に帰還(移住・新規参入)して営農できる基盤を作ること。」を合言葉に、農業者自らが大熊町の営農再開の理想を描き、町民相互の連帯と協力によって、その実現に向けて積極的に活動し、大熊町の営農への覚悟を町民全体のものとするビジョンを策定することを目的とする。

(活動)

第4条 策定委員会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) ビジョン策定に必要なデータの分析・検討に関すること。

(2) ビジョン策定に必要な事業に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事業に関すること。

(設置期間)

第5条 策定委員会の設置期間は、令和4年3月31日までとする。

(開催等)

第6条 策定委員会は、町長が委嘱する学識経験者、農業経験者等の関係団体から推薦され、又は選出された者及びその他町長が必要と認める者をもって構成し、次に掲げる事項について審議するため年3回程度開催する。この場合において、参与は、委員長が必要と認めたときは、委員会に参加できる。

(1) 策定委員会の構成及びビジョンの目的の確認に関すること。

(2) ビジョン策定に必要な事業に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事業に関すること。

(役員)

第7条 策定委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(事務局)

第8条 策定委員会の事務局は、産業課に置く。

(情報の共有)

第9条 策定委員会は、第2条に規定する構成及び組織に対して、策定委員会の運営に関する情報を積極的に提供するとともに、構成員の意向の把握など情報収集を図り、構成員との情報共有に努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、策定委員会の承認を得て委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大熊町営農再開ビジョン策定委員会設置要綱

令和2年7月1日 告示第31号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
令和2年7月1日 告示第31号