○大熊町アーカイブズ施設等整備検討委員会設置要綱

令和2年5月19日

教委訓令第3号

(設置及び目的)

第1条 町の歴史、文化及び東日本大震災に関する教訓を後世に伝えるための施設を整備するに当たり、施設の使命や機能、運営のあり方等を検討するため、大熊町アーカイブズ施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の各号に定める内容を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 施設の機能等に関すること。

(2) 資料の適切な収集、保全に関すること。

(3) 資料の活用に関すること。

(4) その他、必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員は次の各号に定める中から教育長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民を代表する者

(3) その他、教育長が必要と認める者

(委員長の職務)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員の互選によりその代理を定める。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から委員を解く日までとする。

2 委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席又は補充をすることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の議事進行は、事務局がつかさどる。

(庶務)

第7条 委員会の事務局は教育総務課に置き、庶務を処理する。

(謝礼)

第8条 委員が委員会に参加した場合には別表に基づく謝礼を支払うものとする。但し、特別な事情がある場合は支出しないことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長及び委員で協議の上、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

謝礼の額

有識者委員

1会議あたり10,000円

町民委員

1会議あたり3,000円

大熊町アーカイブズ施設等整備検討委員会設置要綱

令和2年5月19日 教育委員会訓令第3号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
令和2年5月19日 教育委員会訓令第3号