○大熊町行政区長謝礼支払要綱
令和2年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政区長の謝礼の支払について必要な事項を定めるものとする。
(支払対象者)
第2条 謝礼の支払の対象となる者は、大熊町行政区規則(昭和48年大熊町規則第3号)第2条第1項で定める行政区の長であり、大熊町から行政区長に委嘱された者とする。
(謝礼の額)
第3条 行政区長の謝礼は、年額177,000円とする。
2 年の中途において就任したときはその日から日割計算により謝礼を支払い、退職、失職又は免職等の場合はその月までの月数を基礎として月割計算により謝礼を支払う。
(支払期日)
第4条 毎年9月及び3月の末日までに謝礼額の2分の1の額を支払う。
(旅費等)
第5条 町長の招集に応じ、会議等に出席したときは、費用弁償として2,000円を支給する。
2 町長が必要であると認めるときは、行政区長が双葉郡外(その場所が出張所、連絡事務所にあってはその所在する市町村外)から会議等に出席するために要する経費を費用弁償として支払うことができる。ただし、この項の規定により費用弁償が支給される場合は、前項の規定による費用弁償は支給しない。
3 前項に定めるもののほか、行政区長に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、謝礼の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。