○令和元年の台風19号及び10月25日の大雨による被災者見舞金支給要綱

令和2年4月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、令和元年の台風19号及び10月25日の大雨(以下「台風19号等」という。)の災害により被災した者に対して見舞金を支給することにより、被災者の自立を図り激励することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による災害とは、台風19号等による水害等の自然災害による被害をいう。

(届出)

第3条 被災者は、被災の状況を被災届(様式第1号)により町長に届けなければならない。ただし、町長において被害の状況が把握できるものについては、この限りでない。

(被害届の審査)

第4条 町長は、被害届を受理したときは、速やかに被害の状況を審査しなければならない。

(見舞金の支給)

第5条 被災者で、その災害を受けた住家に現に居住していた者で、避難先自治体から台風19号等による災害見舞金等を支給されていない者に対して別表に掲げる見舞金を支給する。

2 見舞金の支給を受けることのできる者が災害により死亡したときは遺族に対して1万円を支給する。

3 町長は、被災者見舞金を支給すると認定したときは、災害見舞金支給通知書(様式第2号)により被災者に通知して災害見舞金を支給する。

4 災害見舞金を支給しないと認定したときは、災害見舞金支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

1世帯につき

床上浸水

30,000円

画像

画像

画像

令和元年の台風19号及び10月25日の大雨による被災者見舞金支給要綱

令和2年4月1日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)