○大熊町副町長の事務分担等に関する規則
令和2年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、副町長の事務分担及び町長の職務を代理する副町長の順序等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副町長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 新保隆志副町長 次に掲げる事務
ア 町政全般の総括に関すること。
イ 企画調整課に関する事務
ウ ゼロカーボン推進課に関する事務
エ 環境対策課に関する事務
オ 復興事業課に関する事務
カ 産業課に関する事務
キ 農業委員会に関する事務
ク 坂下ダム管理事務所に関する事務
(2) 島和広副町長 前号に規定する事務以外の事務
ア 総務課に関する事務
イ 税務課に関する事務
ウ 出納室に関する事務
エ 教育総務課に関する事務
オ 住民課に関する事務
カ 保健福祉課に関する事務
キ 生活支援課に関する事務
ク いわき出張所に関する事務
ケ 中通り連絡事務所に関する事務
コ 会津若松出張所に関する事務
(共同で所掌する事務)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、両副町長が担任する。
(1) 町議会の招集、議案の提出その他議会に関する事務
(2) 条例、規則等の制定又は改廃に関する事務
(3) 重要な人事に関する事務
(4) 予算編成に関する事務
(5) その他副町長が担任する事務について、両副町長が担任する必要があると町長が認めた事務
(副町長に事故があるとき等の事務処理)
第4条 いずれかの副町長に事故があるとき、又はいずれかの副町長が欠けたときは、他の副町長がその事務を担任する。
(職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、町長の職務を代理する副町長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 島和広副町長
第2順位 新保隆志副町長
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。