○大熊町介護職員研修資格取得に係る補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災により甚大な被害を受けた大熊町において従事する介護人材不足に対応するため、大熊町介護職員研修資格取得に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修をいう。
(2) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において実施する研修をいう。
(3) 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法第42条第1項の登録を受け、同法第2条第2項に規定する業を行う者をいう。
(4) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の要件を満たし、同法第7条第5項に定める者をいう。
(5) 介護保険施設等 介護保険法に規定する介護保険施設、(介護予防)居宅サービス事業所、(介護予防)地域密着型サービス事業所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設その他町長が適正と認める事業所をいう。
(補助金交付の対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修の課程を修了し、若しくは介護福祉士又は介護支援専門員として資格取得し、証明書の交付(当該証明書の再交付を除く。)を受けた者であること。
(2) 介護職員研修資格取得に係る介護職員研修資格取得に係る補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)を提出する日において、1年から7年以内の期間で町内の介護保険施設等に勤務している者であること。
(3) 大熊町暴力団排除条例(平成26年大熊町条例第2号)第13条に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
(4) 町民税を延滞していないこと。
(補助金の種類、額及び交付要件)
第4条 補助金の種類、額及び交付要件は、次のとおりとする。
(1) 介護職員初任者研修 修了 3万円(町内の介護保険施設等に勤務し、1年以内の者)
(2) 介護福祉士実務者研修 修了 5万円(町内の介護保険施設等に勤務し、3年以内の者)
(3) 介護福祉士 資格取得(登録) 10万円(町内介護保険施設等に勤務し、5年以内の者)
(4) 介護支援専門員 資格取得 15万円(町内の介護保険施設等に勤務し、7年以内の者)
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日までに、介護保険施設等の長を経て、介護職員研修資格取得に係る補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修を修了した旨の証明書、介護福祉士又は介護支援専門員の資格取得した旨の証明書の写し
(2) 市町村民税の納税証明
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 交付決定を辞退するとき。
(3) 正当な理由なく次条に規定する状況の報告又は調査に応じないとき。
(4) 規則又はこの要綱に違反する行為があった場合
3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(状況報告、調査、各種事業への協力等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、状況の報告、修了した研修及び取得した資格取得に関する調査をすることができる。
2 交付決定者は、前項の状況の報告及び調査に協力しなければならない。
3 交付決定者は、資格取得後、1年以内に町が行うイベント等においてその運営等に係る補助を行うものとする(例:認知症カフェ、大熊町社会福祉協議会主催の地域サロン)。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。