○大熊町福祉・介護人材に対する就職準備等補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災により甚大な被害を受けた大熊町において従事する介護人材不足に対応するため、大熊町福祉・介護人材に対する就職準備等補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「介護保険施設等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設、(介護予防)居宅サービス事業所、(介護予防)地域密着型サービス事業所、老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)に規定する老人福祉施設その他町長が適当と認める事業所をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、以下のとおりとする。

(1) 介護職員初任者研修の受講料(研修実施機関に支払う授業料、実習費、教材費を含む。) 150,000円以内(実費相当)

(2) 就職準備金 200,000円

(介護職員初認者研修受講料の交付対象者)

第4条 介護職員初任者研修受講料の交付対象者は以下の通りとする。

(1) 令和元年度以降に、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程として、福島県又は福島県知事が指定した者が行う研修課程(以下「介護職員初任者研修」という。)を受講するとともに、大熊町に所在する介護保険施設等で介護等の業務に従事することが内定または決定した者であること。

(2) 大熊町暴力団排除条例(平成26年3月14日条例第2号)第13条に規定する排除措置対象者に該当しない者

(3) 町民税を滞納していない者

(4) 福島県社会福祉協議会が実施する「被災地における福祉・介護人材に対する介護職員初任者研修等の受講料及び就職準備金貸付事業」を受けていない、または受ける予定がない者であること。

(就職準備金の交付対象者)

第5条 就職準備金の交付対象者は以下の通りとする。

(1) 令和元年度以降に、大熊町に所在する介護保険施設等で介護等の業務に従事することが内定または決定した者であり、当該施設での就労に伴い福島県内での転居が生ずる者であること。

(2) 前条(2)(3)(4)に該当する者であること。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、介護保険施設等の長を経て次の書類を町長に提出するものとする。

(1) 福祉・介護人材に対する就職準備等補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 申請者に係る現住所等を証明する書類

(3) 受講する研修内容及び受講料を証明する書類

(4) 申請者の履歴書(写し)

(5) 雇用を証明する書類

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の審査及び交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、提出書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金交付の可否を決定し、審査の結果を福祉・介護人材に対する就職準備等補助金交付(承認・不承認)決定通知書(様式第3号)により、介護保険施設等の長を経て申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第6条により書類の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 交付決定を辞退する場合

(3) 交付対象者が研修の受講を中止したとき又は研修を修了しなかったとき。

(4) 規則又はこの要綱に違反する行為があった場合

(その他)

第10条 町長は、第6条に定める書類のほか、必要があるときは、交付人に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要な書類の提出又は報告を求めることができるものとする。また、受講後には研修受講報告書(様式第4号)を提出するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年3月26日から施行する。

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大熊町福祉・介護人材に対する就職準備等補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第10号

(令和2年3月26日施行)